○厚真町漁業施設整備等支援事業実施要綱

令和2年11月26日

告示第48―54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響により、水産物の価格が下落し取扱量が減少していることから、鵡川漁業協同組合が行う漁業施設整備等事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付に当たっては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鵡川漁業協同組合とする。ただし、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限る。

(1) 市町税等の公租公課を滞納していないこと。

(2) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(3) 組合の役員が同条同項第1号及び第2号に該当しないこと。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 鵡川漁業協同組合荷捌所増築事業

(2) 活魚水槽購人事業

(3) 高圧洗浄機購入事業

(4) 漁船燃油支援事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

2 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。

3 国、北海道及びその他の団体等から助成金等の交付を受給する、又は受給した場合には、その他助成金等相当額を本補助金の補助対象経費から控除する。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、令和2年4月1日から令和3年3月30日までとする。

(事業実施計画の申請及び承認)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に漁業施設整備等支援事業実施計画承認申請書(様式第1号)(以下「実施計画承認申請書」という。)を提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の実施計画承認申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに承認の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の場合において必要があるときは、実施計画承認申請書に意見を付して承認を行うことが出来る。

4 町長は、実施計画承認申請書を承認したときは、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 実施計画承認申請書の承認を受けた申請者(以下「補助申請者」という。)は、規則第6条の規定に基づき、補助金の交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により補助申請者に通知するものとする。

(事業実施計画の変更申請及び承認)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第9条第2項に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助決定者に通知するものとする。

(補助事業実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の規定に基づき、事業実績報告書を町長に提出するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第8条の規定による通知を受けた補助決定者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。

2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする補助決定者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助決定者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 第2条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長が補助決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助決定者の申し出により、補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月26日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業

補助対象経費

(区分・経費の内容)

補助率

事業名

事業内容

鵡川漁業協同組合荷捌所増築事業

活魚水槽を増加配備するために必要な施設の増築等を行う事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

委託費

工事請負費

備品購入費

設備、機械装置等の購入費等

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

事業費の1/2(小数点第1位以下は切り捨て)に対する組合員割以内

活魚水槽購入事業

増加配備する活魚水槽を購入、設置する事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

備品購入費

設備、機械装置等の設置費等

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

事業費に対する組合員割以内(小数点第1位以下は切り捨て)

高圧洗浄機購入事業

漁船を洗浄するために必要な洗浄機を購入する事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

備品購入費

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

1/2以内(小数点第1位以下は切り捨て)

漁船燃油支援事業

漁船を動かすのに必要な燃料を購入する事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

燃料費

(令和2年4月1日から令和3年3月30日までの間に鵡川漁業協同組合から購入した漁船で活用した燃料)

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

1/2以内(小数点第1位以下は切り捨て)

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厚真町漁業施設整備等支援事業実施要綱

令和2年11月26日 告示第48号の54

(令和4年4月1日施行)