○厚真町見守りあんしんネットワークシステム実施要綱
令和2年10月20日
告示第48―52号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊により厚真町(以下「町」という。)内で行方不明となった認知症高齢者等を早期に発見、保護等するため、厚真町及び捜索協力関係団体等(以下「協力団体」)による支援体制(以下ネットワークという。)を構築する厚真町見守りあんしんネットワークシステム事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 協力団体等による見守り及び捜索支援体制の構築に関すること。
(2) 認知症高齢者等の登録に関すること。
(3) 行方不明者の捜索若しくは当該捜索への支援協力又は保護に関すること。
(4) ネットワーク運用の普及活動と広報活動の実施に関すること。
(登録の届出)
第3条 徘徊高齢者等の地域における見守り又は行方不明になったときにネットワークを利用して捜索することを希望する者は、厚真町徘徊高齢者等事前登録申請書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。
2 町は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る徘徊高齢者等について必要な事項を登録し、苫小牧警察署に提供するするものとする。
(協力団体)
第4条 協力団体は、行方不明時の捜索及びネットワークの普及啓発に協力する団体として、厚真町見守りあんしんネットワーク協力団体登録申請書(様式第3号)に基づき、町と協定を締結した団体とする。
(協力員)
第5条 厚真町見守りあんしんネットワークの活動に協力しようとするものは、厚真町徘徊高齢者等捜索協力員登録申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町は、前項の依頼があった場合、協力団体に対して登録者の見守りを依頼するものとする。
(行方不明時の捜索依頼体制)
第7条 第3条第1項の規定による登録者が行方不明となった場合、登録者の家族等は速やかに苫小牧警察署に捜索の依頼を行うものとする。
2 苫小牧警察署は、家族等から前項の捜索の依頼があったときは、町長に連絡をするものとする。
3 町長は前項の連絡があったときは、協力団体に対して捜索協力の依頼をするものとする。
4 前項による依頼を受けた協力団体は、原則として当該団体の通常業務の範囲内で捜索を行うこととし、発見したときは、速やかに苫小牧警察署に連絡し、警察官等が到着するまでの間、対象者の保護に努めるものとする。
(ネットワーク会議の開催)
第8条 町は、対象者の早期発見及び保護のために必要な情報を共有するため、ネットワーク協力団体の代表者による会議を必要に応じ開催するものとする。
(個人情報)
第9条 町長は、事業で利用する個人情報について、厚真町個人情報保護条例(平成13年条例第14号)によるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。






