○離職者雇用・移住促進引越費用給付金支給要綱
令和2年10月20日
告示第48―51号
(趣旨)
第1条 離職等を契機に町内に転居する労働者及び生活様式の変更によりテレワークに切り替える労働者、町内企業の新たな継承者に対し、引越費用相当額を給付することにより雇用及び移住を促進させる。その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 継承者 現に町内に住所を有する中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者の権利・義務・資産・負債等事業に関するすべてのものを引き継ぐ者をいう。
(2) テレワーク 情報通信技術を使い仕事場所を限定しない働き方をいう。
(3) 引越し事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第38号)に規定する一般貨物自動車運送事業者又は貨物軽自動車運送事業者、若しくは貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する貨物利用運送事業者のいずれかの許認可を受けている事業者をいう。
(給付対象者)
第3条 離職者雇用・移住促進引越費用給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることができるものは以下のいずれかの理由により厚真町に移住する者とする。
(1) 雇用保険に加入する労働者(加入見込みの者を含む。)が離職し、厚真町、千歳市、苫小牧市、安平町又はむかわ町を勤務地として雇用保険に加入する労働者として雇用され、厚真町に移住した者
(2) 地域おこし協力隊として厚真町に移住した者
(3) 継承者になる見込みのある者で、厚真町に移住した者
(4) 町外企業に、雇用保険に加入する労働者として在職しながら厚真町に移住し継続的にテレワークを実施する者
(5) その他町長が特に認める者
2 次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 前項に該当する者のうち、厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその運営に資することとなるとき、又は同条第2号に規定する暴力員、同条3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者であるとき。
(2) 勤務する企業の人事異動による移住
(3) 移住及び引越しについて、企業等からの手当や他の補助金を受け取る者
(対象期間)
第4条 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に引越しを行い、かつ、厚真町への住民票の異動を行った場合に対象とする。ただし、第3条第1項第2号の対象者は同期間に厚真町へ住民票の異動が完了していない場合についても対象とする。
(給付額)
第5条 引越し1件につき20万円を給付する。ただし、1件あたりの引越に要した費用が20万円を超える場合は実費額とする。
2 前項における給付額の上限額は50万円とする。
(給付申請)
第6条 次の書類を提出するものとする。
(1) 離職者雇用・移住促進引越費用給付金申請書(様式第1号)
(2) 引越し1件の費用が20万円を超える場合については、引越し事業者が発行した、引越し日、引越し前の住所及び引越後の住所が記載された請求書又は領収書で、宛先が申請者であるもの
(3) 引越し日を基準に直近1年の申請者の地方税滞納がないことの証明書
(4) 厚真町暴力団の排除に係る誓約書(様式第2号)
(5) 移住理由宣誓書(様式第3号)
(6) 給付金を振り込む金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳の写し
2 第3条第1項第1号に該当する給付対象者は次の書類を提出すること。
(1) 厚真町が発行する住民票の写し
(2) 離職前の企業に雇用されていたことを示す、雇用保険資格喪失確認通知書等の写し
(3) 厚真町に移住後に勤務する企業の在職証明書。なお、申請日から1か月前以内のものであること。
(4) 厚真町に移住後に勤務する企業において雇用保険に加入していることを示す雇用保険加入証明書の写し又は雇用保険に加入見込みであることを証明する書類
3 第3条第1項第2号に該当する給付対象者は次の書類を提出すること。
(1) 転出する自治体が発行する転出証明書又は転出元が発行する住民票の写し
(2) 地域おこし協力隊の選定結果通知(合格)の写し
4 第3条第1項第3号に該当する給付対象者は次の書類を提出すること。
(1) 厚真町が発行する住民票の写し
(2) 事業の継承に関する宣誓書(様式第4号)
(3) 継承予定企業の地方税及び国税の滞納がないことの証明書
5 第3条第1項第4号に該当する給付対象者は次の書類を提出すること。
(1) 厚真町が発行する住民票の写し
(2) 勤務する企業が発行する在職証明書
(3) 週の半分以上の勤務をテレワークとすることの証明書(様式第5号)
(4) 勤務する企業が示す、テレワーク勤務を規定する就業規則
(申請期限及び給付決定)
第7条 第3条の給付対象者は、令和7年3月31日までに申請書を町長に提出しなければならない。
2 給付金は給付対象者の申請に基づき、町長が給付額を決定し、離職者雇用・移住促進引越費用給付決定通知書(様式第6号)により給付を決定した者(以下「給付決定者」という。)に対し通知するものとする。
(給付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、給付金の給付決定を取り消し又は給付決定者に対し給付金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 第3条に規定する給付対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 規則第15条の規定に該当したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金の給付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長が給付決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該給付決定者の申し出により、給付金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。
3 給付金の返還を求められた者は、規則第16条の規定に基づき給付金を返還すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月20日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第6号)
この要綱は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。





