○古民家移築再生整備事業者選考委員会設置要綱
令和2年9月16日
告示第48―44号
(設置)
第1条 本町が行う古民家移築再生整備事業について、公募型による事業提案者の選定により、地域の活力の向上及び歴史の伝承並びに時代のニーズに即した効果的な施工・運営を図るため、古民家移築再生整備事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 古民家移築再生事業公募型プロポーザル募集要領で示す審査基準による事業者の選定
(2) その他町長の諮問にかかる事項
(組織)
第3条 委員会に委員を置く。委員は次に掲げる者のうちから町長が必要に応じて委嘱するものとする。
2 委員長は産業経済課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる。
(1) まちづくり推進課長
(2) まちづくり推進課地方創生・復旧復興計画策定室長
(3) 建設課参事(建築住宅担当)
(4) 総務課参事(財政担当)
(5) 産業経済課参事(林業担当)
(6) 産業経済課参事(農業担当)
(7) 外部専門家数名
4 委員が止むを得ず会議を欠席する場合は、当該委員が指名した者をもって代えることが出来る。
(秘密の保持)
第4条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は産業経済課経済グループにおいて処理する。
(委任)
第6条 委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第38号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。