○厚真町職員の懲戒処分等に関する基準
令和2年9月24日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 厚真町職員の懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する処分をいう。以下同じ。)並びに指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この基準による。
(基本的事項)
第2条 本基準は、懲戒処分又は指導上の措置を行う際の職員の非違行為について、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、具体的な量定の決定にあたっては、次の各号に掲げる事項を勘案して総合的に判断する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようになったか
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか。また、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
2 第4条に規定する懲戒処分等に関する標準的な量定基準に掲げられていない非違行為についても懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては、標準的な量定基準に掲げる取り扱いを参考としつつ判断する。
(指導上の措置の種類)
第3条 懲戒処分に該当しない職員の非違行為に対しては、その責任を確認させ、将来を戒めるために次の各号に定める指導上の措置を行う。
(1) 訓告 町長が文書により行う注意
(2) 厳重注意 副町長が文書により行う注意
(3) 注意 所属管理職が文書により行う注意
(4) 口頭注意 所属管理職(対象者が管理職の場合は副町長)が口頭で行う注意
(処分)
第4条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して決定する。
2 懲戒処分等の標準的な量定基準は、別表のとおりとする。
3 指導上の措置は、前項のうち懲戒処分に至らない程度の行為に対し、口頭又は文書をもって行う。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
9 前2項による懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 注意 | 訓告 |
注意 | 不問 | 厳重注意 |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にした非違行為については、なお従前の例による。
(職員の懲戒処分等に関する基準の廃止)
3 職員の懲戒処分等に関する基準(平成10年12月1日施行)は、廃止する。
別表(第2条関係)
標準的な量定基準
項目 | 区分 | 事由 | 懲戒処分の内容 |
一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由がなく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由がなく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由がなく20日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | ア 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
(3) 休暇等の虚偽申請 | ア 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | ア 勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽報告 | ア 事実を捏造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
イ アの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を洩らした職員 | 免職 | ||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | ア 政治的目的を有する文書の配布した職員 | 戒告 | |
(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | ア 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(11) 入札談合等に関与する行為 | ア 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 | |
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | ア その職を濫用して、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密を収集した職員 | 減給又は戒告 | |
(13) 個人情報の盗難、紛失又は流出 | ア 過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
(14) 公文書の不正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 | |
イ 決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | ||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、その他不正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | ||
(15) セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつ行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度のストレスの重積による精神疾患にり患したとき、当該職員 | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | ||
(16) パワーハラスメント | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患したとき、当該職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(17) 公務員倫理関係 | ア 賄賂を収受した職員 | 免職 | |
イ 利害関係者から財産上の利益又は供応接待を受けた職員 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
ウ 利害関係者と共に遊技等をした職員 | 戒告 | ||
公金官物取扱い関係 | (1) 横領 | ア 公金又は官物を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | ア 公金又は官物を窃取した職員 | 免職 | |
(3) 詐取 | ア 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員 | 免職 | |
(4) 紛失 | ア 公金又は官物を紛失した職員 | 戒告 | |
(5) 盗難 | ア 重大な過失により公金又は官物の盗難にあった職員 | 戒告 | |
(6) 官物破損 | ア 故意に職場において官物を破損した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 失火 | ア 過失により職場において官物の出火を引き起こした職員 | 戒告 | |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | ア 故意に法令に違反して諸給与を不正受給した職員 | 減給又は戒告 | |
(9) 公金官物処理不適正 | ア 自己管理中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
(10) コンピュータの不正使用 | ア 職場のコンピュータをその職場に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
公務外非行関係 | (1) 放火 | ア 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | ア 人を殺した職員 | 免職 | |
(3) 傷害 | ア 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
(4) 暴行・けんか | ア 暴行を加え、又はけんかをした職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 器物破損 | ア 故意に他人の物を破損した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を破損した職員 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | ||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
(8) 詐取・恐喝 | ア 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
(10) 麻薬等の所持等 | ア 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | ア 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆の迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
(12) 淫行 | ア 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | |
(13) 痴漢行為 | ア 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 | |
(14) 盗撮行為 | ア 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部をつけていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 | |
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした職員 | 免職又は停職 |
イ アの場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職 | ||
ウ 酒気帯び運転をした職員 | 免職、停職又は減給 | ||
エ ウの場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | 免職又は停職 | ||
オ エの場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | ||
カ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮) | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせた職員 | 免職、停職又は減給 | |
イ アの場合において措置義務違反をした職員 | 免職又は停職 | ||
ウ 人に傷害を負わせた職員 | 減給又は戒告 | ||
エ ウの場合において措置義務違反をした職員 | 停職又は減給 | ||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 著しい速度超過等の交通違反をした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ アの場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 | 停職又は減給 | ||
ウ ア以外の交通法規に違反をした職員 | 訓告、厳重注意又は注意 | ||
エ ウの場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 | 戒告、訓告又は厳重注意 | ||
(4) 交通法規違反以外による物損事故等 | ア 過失により物損事故を起こした職員 | 訓告又は厳重注意 | |
イ 過失により自損事故を起こした職員 | 厳重注意又は注意 | ||
監督責任関係 | (1) 指揮監督不適正 | ア 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | ア 部下職員の非違行為を知得したのにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |