○厚真町新生児聴覚検査事業にかかる検査料金の助成に関する要綱

令和2年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査事業(以下「聴覚検査」という。)を奨励し、その費用の一部を助成することにより、難聴の早期発見、早期治療及び重症化の防止を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新生児聴覚検査日現在において、厚真町に住所を有する新生児。

(2) 北海道医師会に加入する医師が所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において新生児聴覚検査に係る受診票を提示した新生児(町長がやむを得ない理由があると認めた場合で、委託医療機関以外で新生児聴覚検査を受けた者を含む。)

(助成金と自己負担)

第3条 助成金は、新生児聴覚検査を受けた新生児1人につき1回までとし、1回あたり4,800円(その者が生活保護受給者の被扶養者であるときは4,800円)を上限とし、助成金の額を超えた分は新生児聴覚検査を受けた者の負担とする。

(助成の方法)

第4条 委託医療機関が実施した新生児聴覚検査に係る助成金は、当該委託医療機関の請求に基づき、前条に規定する額を限度として町長が当該委託医療機関に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、委託医療機関より請求があったときは、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。

3 やむを得ない理由により委託医療機関以外で新生児聴覚検査を受けた助成対象者は、厚真町新生児聴覚検査助成申請書(様式第1号)及び新生児聴覚検査領収書を町長に提出することにより、前条に規定する額を上限として助成を受けることができるものとする。

4 町長は、前項の助成申請書等を受理したときは、その内容を審査し助成をすることが適当と認めたときは、申請書等を受理した日の属する月の翌月の末日までに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができるものとする。

(東日本大震災の被災者に対する特例措置)

第6条 助成を希望する者が、東日本大震災の被災者で厚真町内に住所を有しない場合は、第2条第1号に規定する厚真町に住所を有するものとみなして助成することができるものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町新生児聴覚検査事業にかかる検査料金の助成に関する要綱

令和2年3月27日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月27日 告示第36号
令和4年3月17日 告示第1号