○厚真町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年3月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町の地域福祉の推進に関する事項を定める計画(以下、「厚真町地域福祉計画」という。)を策定するため、厚真町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 厚真町地域福祉計画の立案に関すること。

(2) その他厚真町地域福祉計画に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる

(1) 防災担当理事

(2) 総務課長

(3) 建設課長

(4) 住民課長

(5) 産業経済課長

(6) まちづくり推進課長

(7) 生涯学習課長

(8) 住民課参事

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は防災担当理事、副委員長は住民課長をもってそれぞれを充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐するととともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(委員以外の者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課福祉グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月23日から施行する。

(令和5年7月19日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

厚真町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年3月23日 告示第35号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 告示第35号
令和5年7月19日 訓令第18号