○厚真町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和2年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、厚真町の地域福祉の推進に関する事項を定める計画(以下、「厚真町地域福祉計画」という。)を策定するため、厚真町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 厚真町地域福祉計画の立案に関すること。
(2) その他厚真町地域福祉計画に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在る者をもって充てる
(1) 防災担当理事
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 住民課長
(5) 産業経済課長
(6) まちづくり推進課長
(7) 生涯学習課長
(8) 住民課参事
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は防災担当理事、副委員長は住民課長をもってそれぞれを充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐するととともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(委員以外の者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課福祉グループにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和5年7月19日訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。