○厚真町外国青年英語指導助手の報酬及び費用弁償支給条例

令和2年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、厚真町において語学指導等を行う外国青年英語指導助手(以下「外国青年英語指導助手」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 外国青年英語指導助手の報酬は、月額とし、その額は、別表に定めるとおりとする。

(報酬の減額)

第3条 外国青年英語指導助手が定められた勤務時間中に勤務しないときの報酬の減額及びその算定については、厚真町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の適用を受ける地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の例による。

(休職者の報酬)

第4条 外国青年英語指導助手が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

2 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、勤務できない事由が前項に定めるもの以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(報酬の支給方法等)

第5条 前3条に定めるもののほか、報酬の支給方法等については、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(費用弁償)

第6条 外国青年英語指導助手が厚真町青少年センターにおいて勤務しているときにあっては、費用弁償は支給しない。

2 外国青年英語指導助手の費用弁償については、厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号)の職員の例による。

第7条 外国青年英語指導助手が赴任する場合又は退職に伴い帰国する場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、当該赴任又は帰国に係る旅費を費用弁償として支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法については、任命権者が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本町の外国青年英語指導助手として任用され、施行日に引き続き本町の外国青年英語指導助手として任用された者に対する別表の規定の適用については、その者の同日における外国青年英語指導助手としての引き続いた在職期間を同表に規定する外国青年英語指導助手としての在職期間とみなす。

(令和7年3月12日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

任用

報酬額

1年目

335,000円

再度の任用

2年目

345,000円

3年目

355,000円

4年目、5年目

360,000円

厚真町外国青年英語指導助手の報酬及び費用弁償支給条例

令和2年3月19日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)