○厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱

令和2年3月4日

告示第31号

厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域経済の活性化を図るため、地域資源や地域性を活かした特産品の創出に取り組む者に対して、商品開発から事業化までの必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域資源 町内で生産されている1次産品や観光資源等、地域に存続している資源のことをいう。

(2) 特産品 地域経済の活性化を図ることを目的として、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 町内の農林水産物を活用した商品

 町内にある地域資源の魅力を発信することができる商品

 その他、町長が特に認める商品

(3) 地場産品 総務省が定めるふるさと納税返礼品として認められる基準(以下「地場産品基準」という。)に適合している特産品をいう。

(4) 主たる原材料 地域資源を活用して製造される特産品の内、その構成上、最も高い割合を占める原材料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事務所又は住所を有する個人、団体又は法人(以下「団体等」という。)であって次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第4条で規定する補助対象事業のうち許認可等が必要な事業にあっては、当該許認可等を取得していること、又は取得の見込みがあること。

(2) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(3) 町税等の公租公課を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 新商品開発試作事業

(2) 商品化・販路開拓支援事業

(3) 地域資源活用事業

2 前項に掲げる補助対象事業は、第8条に定める交付決定を受けた日から当該年度末までに完了しなければならない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 前条に掲げる補助対象事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助対象事業が、本要綱に基づく補助金を除き、国、北海道、町又はその他支援団体等から補助金若しくは助成金等(以下「当該助成金等相当額」という。)の交付を受給する、又は受給した場合には、当該助成金等相当額を本補助金の補助対象経費から控除する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(規則第6条様式)

(2) 事業計画書(任意様式)

(3) 収支予算書(任意様式)

(4) 町税等の状況調査同意書(様式第1号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第1項第3号に定める補助対象事業の申請者は、前項に掲げる書類に加え、地場産品宣誓書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 本要綱に基づく補助金の交付を令和2年4月1日以降に受けている申請者は、第4条に定める補助対象事業の同一事業区分に対して申請することができない。

4 第4条第1項第3号に定める補助対象事業に対し、過去に本事業区分に基づく補助金の交付を受けた申請者は、同一の主たる原材料を使用した申請をすることができない。

5 前2項の規定は、個人が法人化等により別団体となった場合においても、代表者が同一の団体等と判断できるときは、同一人格とみなし、申請することができない。

(審査会の設置)

第7条 町長は、前条で定める補助金交付申請の審査のため、厚真町特産品づくり事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項に規定する審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、第6条に定める補助金の交付申請書類を受理したときは、前条で定める審査会の意見を聞いて、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 前項に定める審査会の結果、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、規則第9条第2項に基づき、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(規則第13条様式)

(2) 事業報告書(任意様式)

(3) 収支決算書(任意様式)

(4) 補助対象経費に係る領収証等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、規則第14条の規定に基づき、前条の規定により提出された書類等を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。

2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括又は分割により概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする補助決定者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助の取り消し及び返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助決定者に対し、補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業が補助の交付を受けた当該年度内に完了しないとき。

(4) 第4条第1項第3号に掲げる事業区分に対する申請の場合、実績報告書提出時において、厚真町ふるさと納税返礼品として認定されていない、又は認定される見込みがないとき。

(5) その他町長が不適当であると認めたとき。

2 町長は、補助対象者にやむを得ない理由があると認めるときは、補助金の返還を取り消すことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第50号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象事業

補助対象経費

(区分・経費の内容)

補助金の額

事業名

事業内容

補助率

補助限度額

新商品開発試作事業

地域の特産加工品開発に必要な原材料の購入

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

需用費(原材料費)

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

10/10以内

20万円

商品化・販路開拓支援事業

新たな特産加工品の開発から販路開拓までの事業化に向けた一連の取組を行う事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

1 報償費(専門家謝金等)

2 旅費

3 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費)

4 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)

5 委託料(調査・分析外注費、外注加工費、デザイン費等)

6 使用料及び賃借料(備品リース料等)

7 負担金(商談会、セミナー参加費等)

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

1/2以内

100万円

地域資源活用事業

地場産品基準を満たし、新たな特産加工品の開発から販路開拓までの事業化に向けた一連の取組を行う事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

1 報償費(専門家謝金等)

2 旅費

3 需用費(消耗品費、原材料費、印刷製本費)

4 役務費(広告宣伝費、通信運搬費等)

5 委託料(調査・分析外注費、外注加工費、デザイン費等)

6 使用料及び賃借料(備品リース料等)

7 負担金(商談会、セミナー参加費等)

3/4以内

50万円

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厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱

令和2年3月4日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)