○厚真町特産品づくり事業補助金審査会設置及び運営に関する要綱

令和2年3月4日

告示第30号

(設置)

第1条 厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱(令和2年告示第31号。以下「交付要綱」という。)第7条第1項の規定に基づき、厚真町特産品づくり事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、交付要綱第7条の規定により提出のあった補助金の交付申請書類を審議し、その意見を町長に具申するものとする。

(審査会の組織等)

第3条 審査会は、委員長及び委員を持って組織する。

2 委員長は、産業経済課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 地方創生・復興担当理事(総合戦略・復興計画策定室所管参事)

(2) 産業経済課参事(農業グループ所管参事)

4 委員長又は委員が審査会に出席できない場合は、前項に各号に規定する参事が所管するグループの主幹が代理出席をするものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときに限り、第3項に定める委員のほかに臨時に委員を指名することができる。

6 審査会の庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。

(審査会の開催等)

第4条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員全員の出席により成立する。

3 審査会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決する。

(審査方法)

第5条 審査の方法は、別表「厚真町特産品づくり事業に関する審査基準」に基づき審査をする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

厚真町特産品づくり事業に関する審査基準

評価項目

評価の観点

点数

妥当性

本事業の趣旨に則った適切なものであり、事業目的を達成する上で、必要性、重要度が高いか

5・4・3・2・1

実効性

提案した事業を確実に遂行できる体制、資金、熱意及び活動実績等があるか

5・4・3・2・1

効率性

投入される費用に対して、最大の効果があるか(投資効率が高いか)

5・4・3・2・1

先進性

手法に創意工夫が見られ、既存の概念にとらわれず先進性、新規性を備えているか

5・4・3・2・1

社会性

地域振興や雇用の創出が図られるか

5・4・3・2・1

成長性

事業化する内容(商品)が市場性・成長性を有しているか

5・4・3・2・1

波及効果

他の特産品開発を行う町内の団体等の参考となり、それらへの波及効果をもたらすか

5・4・3・2・1

厚真町特産品づくり事業補助金審査会設置及び運営に関する要綱

令和2年3月4日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年3月4日 告示第30号