○厚真町特産品づくり事業補助金審査会設置及び運営に関する要綱
令和2年3月4日
告示第30号
(設置)
第1条 厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱(令和2年告示第31号。以下「交付要綱」という。)第7条第1項の規定に基づき、厚真町特産品づくり事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、交付要綱第7条の規定により提出のあった補助金の交付申請書類を審議し、その意見を町長に具申するものとする。
(審査会の組織等)
第3条 審査会は、委員長及び委員を持って組織する。
2 委員長は、産業経済課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 地方創生・復興担当理事(総合戦略・復興計画策定室所管参事)
(2) 産業経済課参事(農業グループ所管参事)
4 委員長又は委員が審査会に出席できない場合は、前項に各号に規定する参事が所管するグループの主幹が代理出席をするものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときに限り、第3項に定める委員のほかに臨時に委員を指名することができる。
6 審査会の庶務は、産業経済課経済グループにおいて処理する。
(審査会の開催等)
第4条 審査会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員全員の出席により成立する。
3 審査会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決する。
(審査方法)
第5条 審査の方法は、別表「厚真町特産品づくり事業に関する審査基準」に基づき審査をする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
厚真町特産品づくり事業に関する審査基準
評価項目 | 評価の観点 | 点数 |
妥当性 | 本事業の趣旨に則った適切なものであり、事業目的を達成する上で、必要性、重要度が高いか | 5・4・3・2・1 |
実効性 | 提案した事業を確実に遂行できる体制、資金、熱意及び活動実績等があるか | 5・4・3・2・1 |
効率性 | 投入される費用に対して、最大の効果があるか(投資効率が高いか) | 5・4・3・2・1 |
先進性 | 手法に創意工夫が見られ、既存の概念にとらわれず先進性、新規性を備えているか | 5・4・3・2・1 |
社会性 | 地域振興や雇用の創出が図られるか | 5・4・3・2・1 |
成長性 | 事業化する内容(商品)が市場性・成長性を有しているか | 5・4・3・2・1 |
波及効果 | 他の特産品開発を行う町内の団体等の参考となり、それらへの波及効果をもたらすか | 5・4・3・2・1 |