○厚真町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
令和2年2月7日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老初第033007733号老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての指定事業所が町に所在する介護サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は次の各号のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、概ね6年に1回実施する。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当の事案が発覚した介護サービス事業者に対し、随時実施する。
(検査体制)
第3条 検査に当たっては、2名以上の検査担当職員で実施するとともに、国又は北海道の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査対象)
第4条 検査対象事業者は、町が指定する地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者であって、全ての指定事業所が厚真町に所在する介護サービス事業者とする。
(実施の通知)
第5条 検査の実施に当たっては、対象となる事業所に対し、事前に文書により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、特別検査を実施する場合においては、必要と認める場合には、あらかじめ通知しないことができる。ただし、立入時に速やかに告知するものとする。
(検査の方法等)
第6条 検査は検査指針を踏まえ実施する。
2 一般検査は、次の方法により行うものとする。
(1) 書面検査 当該介護サービス事業者に対し、別に定める業務管理体制自主点検表の提出を求め、これを確認することにより行う。
(2) 立入検査 一般検査のうち、立入検査は、前号の書面検査において、業務管理体制の整備に関する届出内容に疑義が生じた場合に行う。
3 特別検査は、立入検査と同様の方法で実施するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成するものとする。
(行政上の措置)
第8条 検査の結果、行政上の措置が必要であると認められた場合には、次に掲げる行政上の措置を行う。
(1) 勧告 厚生労働省で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 前項に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、改善報告を求めることができる。
(特別な処置)
第9条 前条第1項第2号の命令を行った場合において、介護サービス事業者が違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業所本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。