○被災農業者営農再開支援事業補助金交付要綱

令和2年1月31日

告示第27号

(目的)

第1条 平成30年9月6日発生の北海道胆振東部地震及び平成30年9月5日発生の台風21号の強風(以下「災害」という。)により農業被害を受けた農業者が、営農再開にあたり新たに発生した掛かり増し経費に対して被災農業者営農再開支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、営農再開に係る経費負担の軽減を図り、円滑な営農再開を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 災害で被災し、営農を再開し、今後も営農を継続する耕種農家及び酪農・畜産農家

(2) 掛かり増し経費 営農再開にあたり災害が原因となって新たに発生した営農経費

(補助金の交付対象者)

第3条 前条第1項第1号に定める者を補助金の交付対象者とする。

2 その他町長が特別に認める者を補助金の交付対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 前条に該当する者の補助対象とする経費は、災害が原因となる掛かり増し経費で次に定めるものとする。

(1) 農業施設の取得等の投資的な経費以外の経費

(2) 平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の対象とならなかった経費

(3) 北海道及び厚真町の災害復旧関連事業の対象とならなかった経費

(4) 平成30年9月5日以降に、平成30年並びに令和元年の営農に掛かる経費で令和元年9月30日までに支出した経費

(5) その他営農再開に必要とする経費

(補助額並びに補助限度額等)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費から10万円を控除した残額の2分の1以内とし、補助限度額は30万円とする。算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき必要書類を町長に提出するものとする。

2 その後の補助金交付に関する手続きは、規則に基づき行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

被災農業者営農再開支援事業補助金交付要綱

令和2年1月31日 告示第27号

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年1月31日 告示第27号