○厚真町復旧・復興基金条例

令和元年12月12日

条例第23号

(設置)

第1条 安心して暮らせる安全な地域社会の形成に資するため、災害復旧事業の加速並びに防災・減災対策及び公共施設等の強靭化を推進し、併せて住環境整備、産業経済振興、地域再生、環境保全、森林再生、その他社会基盤の充実などを通して厚真町の復興に取り組むため厚真町復旧・復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は次の各号に掲げる目的の事業に充てる財源として処分するものとする。

(1) 災害復旧事業並びに防災・減災対策に係る事業

(2) 公共施設等の強靭化・長寿命化を図る事業

(3) 環境整備、産業経済振興、地域再生、環境保全、森林再生、その他社会基盤の充実を推進する事業

(4) 復興計画に掲げる復興に取り組むための事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町復旧・復興基金条例

令和元年12月12日 条例第23号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年12月12日 条例第23号