○厚真町新生児誕生記念品事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児誕生記念品事業を実施し、限りある生命の営みを未来につなげ、新しい町民を温かく見つめ支えあう地域コミュニティ再生を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 本事業のために、厚真町は学校法人旭川大学が実施する「君の椅子」プロジェクトに参加する。
(対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、厚真町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 事業対象年の1月1日から12月31日までに出生した乳幼児
(2) 事業対象年の1月1日以降に出生し、同日以降、事業対象年の12月31日までに厚真町に転入した乳幼児。ただし、前住所地において君の椅子プロジェクトによる君の椅子の贈呈を受けた者を除く。
(記念品)
第4条 本事業の記念品は、新生児1人につき「君の椅子」1脚及び町内木工芸作家による記念品とする。
(支給の方法)
第5条 町長は、記念品の支給にあたっては、支給対象者と連絡を密にとり、より有効な方法により行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。