○厚真町住宅復旧支援事業補助金交付要綱
平成31年2月18日
告示第12―4号
(目的等)
第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震(これに伴う余震を含む。以下「地震」という。)による被災住宅の早期復興に資するため、町内で被災した住宅等の傾斜復旧工事及びそれに併せて実施する建屋下の地盤改良工事に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で厚真町住宅復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 所有者等 地震により被害を受けた住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)
(2) 地盤改良工事 次号に掲げる工事に伴う住宅建屋下の工事をいう。
(3) 住宅基礎の傾斜修復工事 住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事をいう。
(交付対象となる住宅被害等)
第3条 補助金の交付対象となる住宅被害等は、地震に起因するものとする。
2 対象工事の施工範囲は、地震により被災した箇所及びその復旧のために必要と町長が認める部分とする。
3 対象工事は、補助金の交付決定日から起算して1年以内に完了するものとする。
(1) 当該補助金を受けた住宅における工事
(2) 他の補助制度の対象となる住宅被害等に係る工事であって、町長が当該補助金の交付対象に該当しないと認めるもの
(3) 併用住宅における工事で非住宅部分に関するもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から3項までの規定に基づく監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項に基づく監督処分を受けている宅地における工事
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、被災住宅の所有者等が対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)から50万円を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象工事実額が650万円を超える場合の交付額は、300万円とする。
3 第1項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。
5 一の被災住宅を複数の所有者が共有している場合は、町長は、当該所有者の全てを1人の所有者等とみなして補助金の交付額を算出するものとする。
(1) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図など)
(2) 対象工事の見積書の写し
(3) 住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を確認できる資料
(4) 対象工事に係る被災住宅及び土地の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書
(5) 当該被災住宅及び土地に関する全部事項証明書
(6) 罹災証明書の写し
(7) 住民票
(8) その他、町長が必要と認めるもの
2 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。
(報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。
3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第10条 交付予定者は、町長が必要と認める場合に限り、規則第10条に基づく概算払を受けることができる。
2 概算払を受けようとする交付予定者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 領収書の写し(対象工事実額の全額が明示されているもの)
(3) 対象工事の完成図書
(4) 対象工事の工事費内訳書
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、交付すべき額を確定し、厚真町住宅復旧支援事業補助金額確定通知書(様式第3号)により交付予定者に通知するものとする。
3 町長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。
4 前項の指示があった場合、交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い、町長の再審査を受けなければならない。
6 町長は、第2項に規定する補助金額確定通知書により交付予定者に通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第4条第3項に規定する期限内に対象工事が完了しなかったとき。
(2) 対象工事を取り止めたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。
(5) 厚真町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(6) その他補助金の交付決定又は交付後に対象工事でないことが判明したとき。
(書類の整備等)
第14条 交付決定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第15条 町は、補助金の交付に係る対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
(補助金交付の特例)
2 町長は、地震後、復旧工事に着手し、又は既に復旧工事を完了した所有者等に対し、この要綱の相当規定に準じて補助金を交付することができる。
附則(令和元年10月1日告示第65号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。


