○漁業施設災害復旧事業資金貸付要綱

令和元年9月5日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、鵡川漁業協同組合(以下「組合」という。)が実施する漁業施設災害復旧事業を支援するためにその資金の一部を貸付することにより、持続的な漁業の活性化を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 この貸付の対象となるのは、令和元年度に実施する漁業施設災害復旧事業を対象とする。

(貸付対象者)

第3条 漁業施設災害復旧事業資金(以下「事業資金」という。)は、組合を貸付対象とする。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、事業費の4分の1以内かつ1,000万円を限度とする。

(申請)

第5条 組合は、事業資金の貸付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 漁業施設災害復旧事業資金借入申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 事業経費の内訳明細と収支予算書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して貸付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により貸付の可否を決定したときは、漁業施設災害復旧事業資金貸付通知書(様式第2号)により通知する。

(借用証書の提出)

第7条 組合は、前条第2項により貸付決定書を受理したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 漁業施設災害復旧事業資金借用証書(様式第3号)

(2) 貸付金償還計画書(様式第4号)

(貸付金の利子)

第8条 本要綱にかかる貸付は、無利子とする。

(償還の期間)

第9条 貸付の償還期間は、貸付を受けた翌年から5年償還とする。ただし、組合の希望によりこの期間を短縮、又は一括償還できるものとする。

(貸付の取り消し)

第10条 町長は、組合が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の報告、不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を目的外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(貸付金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により貸付を取り消したときは、既に貸付金が交付されている場合、償還が終わっていない貸付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月20日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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漁業施設災害復旧事業資金貸付要綱

令和元年9月5日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)