○厚真町被災家屋等解体事業費補助金交付要綱

令和元年9月5日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)により被災した一部損壊以上の家屋等の解体費用に対し補助し、被災者の経済的負担を軽減するため、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋等 災害により、り災証明書の発行を受けた一部損壊以上の家屋等(納屋、車庫、物置等含む)をいう。

(2) 解体 被災家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。

(補助の対象となる家屋等)

第3条 補助対象家屋は、前条第1号に掲げる家屋等とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) り災状況が一部損壊以上の町内に存在する家屋等の所有者

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業は、被災家屋等を解体する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは除く。

(1) 町内に存在する共同住宅の解体

(2) 他の法令等により国又は北海道その他の制度により補助等を受けることができるとき。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象者が自ら業者に依頼し実施した家屋等の建物のみの解体、撤去、処分費(家財等の撤去費等は対象外)をいう。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の上限額)

第8条 補助金の上限額は、1工事費につき住宅50万円、非住宅30万円とする。

ただし、複数棟解体する場合は、1工事費とし補助額を決定し、住宅と非住宅の両方を解体する場合の補助上限額は80万円とする。

(補助金交付申請)

第9条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、解体完了後、厚真町被災家屋等解体事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付額を決定し補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の変更)

第11条 申請者がその内容を変更しようとするときは、厚真町被災家屋等解体事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(補助金変更交付の決定)

第12条 町長は、前条の変更承認申請の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付の変更を決定し、速やかに補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定額を上限として、補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の規定による交付を受けようとするときは、厚真町被災家屋等解体事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が虚偽の申請等によって不正に補助金を受給した場合は、補助金の交付を取り消し、又は交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月6日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町被災家屋等解体事業費補助金交付要綱

令和元年9月5日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)