○平成30年農業災害関係資金の融通に係る利子助成取扱要綱
平成30年11月15日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年の農作物の生育期間中における長期にわたる長雨及び低温、日照不足による生育不良から収量の減収及び品質の低下の被害(以下、「平成30年異常気象災害」という。)を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が平成30年度営農資金(組合員勘定)の清算に支障を来たしたために借り入れる資金に対し、毎年度、予算の範囲内で利子助成を行うことについて定めるものとし、その利子助成金の交付に当たっては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成対象資金)
第2条 利子助成金の交付の対象となる資金は、とまこまい広域農業協同組合又は鵡川農業協同組合(以下これらを「融資機関」という。)が平成30年異常気象災害の対策として金融措置を講ずる別表に掲げる資金(以下「利子助成対象資金」という。)とする。
(利子助成金の交付対象者)
第3条 利子助成金の交付対象者は、融資機関の正組合員のうち、厚真町に住所を有する被害農業者で、町長が利子助成を承認した者とする。
(利子助成金の対象経費)
第4条 利子助成金の対象経費は、被害農業者が借り入れた利子助成対象資金の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成の承認申請)
第6条 利子助成を受けようとする被害農業者は、融資機関から利子助成対象資金の貸付決定を受けた後、平成30年農業災害関係資金利子助成承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(利子助成の変更承認等)
第8条 町長が利子助成を承認した後、融資機関が利子助成対象資金の貸付条件を変更した場合は、利子助成の承認を受けた被害農業者は、融資機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付の上、平成30年農業災害関係資金利子助成変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、繰上償還による利子助成金の減額変更については、変更承認申請を要しないものとする。
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、変更承認を申請した被害農業者に別途通知するものとする。
2 町長は、申請者に対し交付決定した利子助成金を当該交付決定した年度の3月31日までに支出するものとする。
(利子助成金の額の確定)
第11条 利子助成金の額の確定は、規則第14条ただし書きを適用するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年12月10日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
平成30年農業災害関係資金の利率等
JA農業経営緊急支援資金
貸付方式 | 償還期間 | 基準金利 | JA利子助成率 | 町利子助成率 | 利子助成期間中の貸付金利 | 利子助成期間 |
証書貸付 | 5年以内 | 2.0% | 1.0% | 1.0%以内 | 0.0% | 5年以内 |








