○平成30年農業災害関係資金の融通に係る利子助成取扱要綱

平成30年11月15日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年の農作物の生育期間中における長期にわたる長雨及び低温、日照不足による生育不良から収量の減収及び品質の低下の被害(以下、「平成30年異常気象災害」という。)を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が平成30年度営農資金(組合員勘定)の清算に支障を来たしたために借り入れる資金に対し、毎年度、予算の範囲内で利子助成を行うことについて定めるものとし、その利子助成金の交付に当たっては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子助成対象資金)

第2条 利子助成金の交付の対象となる資金は、とまこまい広域農業協同組合又は鵡川農業協同組合(以下これらを「融資機関」という。)が平成30年異常気象災害の対策として金融措置を講ずる別表に掲げる資金(以下「利子助成対象資金」という。)とする。

(利子助成金の交付対象者)

第3条 利子助成金の交付対象者は、融資機関の正組合員のうち、厚真町に住所を有する被害農業者で、町長が利子助成を承認した者とする。

(利子助成金の対象経費)

第4条 利子助成金の対象経費は、被害農業者が借り入れた利子助成対象資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成金の額)

第5条 利子助成金の額は、次条に規定する申請により町長の利子助成承認を受けた被害農業者の利子助成対象資金に係る毎年の利子支払約定日の翌日から当該約定日の翌年の利子支払約定日までの期間における借入平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(閏年であっても365日として計算する。)で除して得た金額とする。)別表に定める町利子助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成の承認申請)

第6条 利子助成を受けようとする被害農業者は、融資機関から利子助成対象資金の貸付決定を受けた後、平成30年農業災害関係資金利子助成承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(利子助成の承認等)

第7条 町長は、前条の承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、利子助成の可否を決定し、利子助成を受けようとする被害農業者に平成30年農業災害関係資金利子助成承認通知書(様式第2号)又は平成30年農業災害関係資金利子助成否認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第8条 町長が利子助成を承認した後、融資機関が利子助成対象資金の貸付条件を変更した場合は、利子助成の承認を受けた被害農業者は、融資機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付の上、平成30年農業災害関係資金利子助成変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、繰上償還による利子助成金の減額変更については、変更承認申請を要しないものとする。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、変更承認を申請した被害農業者に別途通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第9条 利子助成金の交付を受けようとする被害農業者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に定める補助金等交付申請書(規則様式第1号)に必要書類を添付の上、毎年度、町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定等)

第10条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、利子助成金を交付することが適当と認められるときは、利子助成金の額を決定し、補助金等交付指令書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者に対し交付決定した利子助成金を当該交付決定した年度の3月31日までに支出するものとする。

(利子助成金の額の確定)

第11条 利子助成金の額の確定は、規則第14条ただし書きを適用するものとする。

(交付手続等の特例)

第12条 第9条に規定する利子助成金の交付申請及び第10条第1項に規定する交付決定を受けた利子助成金の受領は、申請者に代わって融資機関が行えるものとする。この場合において、申請者は貸付年度に限り、平成30年農業災害関係資金利子助成金の交付申請及び受領に関する委任状並びに受領口座設定届(様式第5号)を融資機関に提出するものとする。

2 前項に規定する委任を受けた融資機関が利子助成金の交付申請及び受領を行う場合、第9条に規定する利子助成金の交付申請は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に平成30年農業災害関係資金利子助成金の交付申請及び受領に関する委任状並びに受領口座設定届の写しと平成30年農業災害関係資金利子助成金総括表(様式第6号)を添付するものとする。ただし、平成30年農業災害関係資金利子助成金の交付申請及び受領に関する委任状並びに受領口座設定届の写しの添付は、貸付年度における利子助成金の交付申請に限るものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月10日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

平成30年農業災害関係資金の利率等

JA農業経営緊急支援資金

貸付方式

償還期間

基準金利

JA利子助成率

町利子助成率

利子助成期間中の貸付金利

利子助成期間

証書貸付

5年以内

2.0%

1.0%

1.0%以内

0.0%

5年以内

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

平成30年農業災害関係資金の融通に係る利子助成取扱要綱

平成30年11月15日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)