○平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体撤去支援事業実施要綱
平成30年10月11日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震(以下「胆振東部地震」という。)により甚大な被害を受けた家屋等で、生活環境の保全と二次被害(建物倒壊等)を防止するため、厚真町(以下「町」という。)が被災者に代わって実施する災害廃棄物としての解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む)(以下「家屋等の撤去」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋等 個人住宅、事業所等をいう。ただし、地下を有する場合の地下部分、浄化槽等を有する場合の地下埋設設備その他の地表面下部分を除くものとする。
(2) 損壊家屋等 町内に所在する家屋等で胆振東部地震によって被災したもののうち、解体が必要と認められるものであって、次のいずれかに該当するもの。
ア り災証明書におけるり災程度の区分が大規模半壊又は半壊で、家屋等の倒壊による人的又は物的被害を防止する必要がある家屋等で解体経費のうち3分の1の費用を負担できるもの
イ り災証明書におけるり災程度の区分が全壊である家屋等
(3) 解体 損壊家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。
(対象家屋等)
第3条 家屋等の撤去の対象は、次に掲げるものとする。
損壊家屋等 | 備考 |
個人住宅 | ・地上部分の解体と一体的なものを含む。 |
事業所等 | ・地上部分の解体と一体的なものを含む。 ・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業者並みの公益法人等を含む。)が所有するものに限る。 |
その他町長が特に必要と認めるもの | ・解体が必要と町長が判断したもの |
(家屋等の撤去)
第4条 家屋等の撤去は、町が定める算定基準等に基づき、町が契約を行った解体又は処理業者(以下「解体業者」という。)が行うものとする。ただし、第2条第2号アに規定する家屋等の撤去については、災害廃棄物の収集、運搬及び処分のみとする。
(1) り災証明書の写し(証明書の交付を受けた場合に限る。)
(2) 対象家屋等の登記事項証明書
(3) 対象家屋等の現況写真
(4) 誓約書(様式第7号)
(6) 公的身分証明書の写し
(7) 中小企業者は、商業法人登記簿謄本
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請の受付期間は、この要綱の施行日から令和元年10月31日までとする。ただし、受付期間を過ぎて申請されたもののうち、町長が遅延した理由がやむを得ないと判断するものについては、申請を受理するものとする。
(申請内容の取り下げ)
第7条 申請者は、申請を取り下げようとするときは、被災家屋の解体・撤去に係る依頼取下書(様式第10号)により町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業の実施方法)
第8条 町長は、事業の実施に当たり、第6条の規定により認定された家屋等について、別に定める調査を行った上で、緊急性の高さ及び申請受付順等を勘案し、順次事業に着手する。
2 解体業者は、家屋等の撤去に際して、申請者及び町と事前に綿密な打合せを行うものとする。
(完了通知)
第9条 町長は、家屋等の撤去が終了したときは、被災家屋の解体・撤去完了通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月11日から適用する。
附則(令和元年9月5日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月11日から適用する。













