○平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費補助金交付要綱

平成30年11月5日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)により甚大な被害を受けた被災家屋等を解体する場合、解体に要する費用の一部を補助することにより被災者の経済的負担を軽減するため、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災家屋等 災害により、り災証明において大規模半壊、半壊の判定を受けた家屋又は中小企業の事業所をいう。

(2) 解体 被災家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。

(補助の対象となる家屋等)

第3条 補助対象家屋は、前条第1号に掲げる被災家屋等とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 当該被災家屋等の解体を実施する者とする。ただし、被災家屋等の所有権その他権利を有する者が補助対象者以外にあるときは、権利を有するすべての者の同意を得るものとする。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業は、平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体撤去支援事業実施要綱第2条第2号ア及び平成30年北海道胆振東部地震に係る損壊家屋等の解体等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱第2条第2号アに規定する損壊家屋等の解体費用とする。ただし、他の法令等により国又は北海道その他の制度により補助等を受けることができる場合を除く。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、町が定める算定基準等により定めた額と個人等が解体事業者に支払った額と比較していずれか低い額を上限とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業完了後、平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に完了報告書・領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付額を決定し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更)

第10条 申請者がその内容を変更しようとするときは、平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(補助金変更交付の決定)

第11条 町長は、前条の変更承認申請の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付の変更を決定し、速やかに平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費補助金変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定額を上限として、補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の規定による交付を受けようとするときは、平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が虚偽の申請等によって不正に補助金を受給した場合は、補助金の交付を取り消し、又は交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月11日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成30年北海道胆振東部地震損壊家屋等解体事業費補助金交付要綱

平成30年11月5日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)