○平成30年北海道胆振東部地震に係る損壊家屋等の解体等を自ら実施した者に対する所要経費の償還に関する要綱
平成30年11月5日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)に所在する家屋等のうち、平成30年北海道胆振東部地震(以下「胆振東部地震」という。)により損壊したものについて、町が解体、撤去及び処分(以下「解体等」という。)を行う前に、生活環境保全上の理由により自ら解体等を行った者に対し、民法(明治29年法律第89号)第702条の規定に基づき、解体等に要した費用を償還するうえで必要な事項を定めることを目的とする。ただし、平成30年10月10日までに当該解体等に係る事業者との契約が締結されたものに限る。
(1) 家屋等 個人住宅、事業所等をいう。ただし、地下を有する場合の地下部分、浄化槽等を有する場合の地下埋設設備その他の地表面下部分を除くものとする。
(2) 損壊家屋等 町内に所在する家屋等で胆振東部地震によって被災したもののうち、解体が必要と認められるものであって、次のいずれかに該当するもの
ア り災証明書におけるり災程度の区分が大規模半壊又は半壊で、家屋等の倒壊による人的又は物的被害を防止する必要がある家屋等で解体経費のうち3分の1の費用を負担できるもの
イ り災証明書におけるり災程度の区分が全壊である家屋等
(3) 解体 損壊家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。
(対象家屋等)
第3条 第1条に規定する償還の対象となる費用は、次に掲げる損壊家屋等の解体等費用とする。
損壊家屋等 | 備考 |
個人住宅 | ・地上部分の解体と一体的なものを含む。 |
事業所等 | ・地上部分の解体と一体的なものを含む。 ・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 (中小企業者並みの公益法人等を含む。)が所有するものに限る。 |
その他町長が特に必要と認めるもの | ・解体が必要と町長が判断したもの |
(償還の対象)
第4条 償還の対象となる費用は、町が定める算定基準等により定めた額を上限とし、次に掲げる費用とする。ただし、第2条第2号アに規定する家屋等の対象費用は、廃棄物の運搬費及び処理費とし、解体費は含まないものとする。
(1) 上屋解体及び運搬費
(2) 基礎部解体及び運搬費
(3) 廃棄物処理費
(4) その他町長が必要と認めた経費
2 前項各号に定める各経費について町が定める算定基準等により定めた額と個人等が解体処分事業者に支払った額と比較していずれか低い額を上限とする。
(1) り災証明書の写し(証明書の交付を受けた場合に限る。)
(2) 対象家屋等に他の共有者や抵当権者などの権利関係者がいる場合は、自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書(様式第4号)
(3) 建物配置図
(4) 解体撤去工事に係る契約書の写し
(5) 解体撤去費用に関する領収書の写し
(6) 解体撤去工事に係る費用内訳がわかる書類の写し
(7) 解体撤去工事に係る写真(施工前、施工中、施工後のそれぞれに撮影したもの)
(8) 解体工事に係るマニュフェスト伝票の写し
(9) その他町長が必要とするもの
2 前項の規定による申請の受付期間は、この要綱の施行日から平成31年3月29日までとする。ただし、受付期間を過ぎて申請されたもののうち、町長が遅延した理由がやむを得ないと判断するものについては、申請を受理するものとする。
(審査)
第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請書類の内容に基づき、当該申請に係る解体等が生活環境保全上解体する必要性があったかどうかを審査し、この要綱に基づく償還の適否を判定する。
2 町長は、申請書類及びその添付書類の内容について疑義がある場合その他必要と認めるときは、現地調査その他必要な調査を行うことができる。
(償還金の交付)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定額を上限として償還金を交付するものとする。
(償還決定の取消等)
第9条 町長は申請者又は解体業者等若しくはその両者が共謀し、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、償還決定の全部又は一部を取り消すとともに、すでに支払が完了している場合には返金を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月11日から適用する。
附則(令和元年9月5日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月11日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。








