○厚真町講師等の謝金等に関する規程

令和元年7月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、町長が主催する講演、調査、研究等を目的に招へいする講師等の謝金及び町長が出演する講演等に係る講演料について、必要な事項を定める。

(招へいする講師等の謝金に関する基準)

第2条 町長が招へいする講師等に対する謝金の基準及び金額については、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項で定める基準による謝金では、講演、調査、研究等を依頼することが困難であるときは、町長の承認を得て、同項で定める基準を超えて謝金を支払うことができる。

(招へいする講師等の旅費に関する基準)

第3条 町長が招へいする講師等に対する旅費の支給については、厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)第4条を準用する。

2 前項で定める基準による旅費では、講演、調査、研究等を依頼することが困難であるときは、町長の承認を得て、同項で定める基準を超えて謝金を支払うことができる。

(町長が出演する講演等に係る講演料の基準)

第4条 町長が出演する講演等に係る講演料の金額は、別表第3のとおりとする。ただし、依頼者側の基準により別表第3に定める講演料を超える場合は、この限りでない。

2 前項で定める講演料は、民間団体等の依頼によるものに適用し、官公庁等の公共団体(公共的団体を含む。)の依頼による講演等に係る講演料は、無料とすることができる。

(町長が出演する講演等に係る旅費等の基準)

第5条 町長が出演する講演等に係る旅費等は、日当分として1日あたり3千円に移動に要した費用を加えた額(この条において「旅費実費」という。)とする。ただし、依頼者側の定める基準によるときは、旅費実費を下回らない場合に限り、依頼者側の基準による。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項は、町長が、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月16日から施行する。

(厚真町の招へいする講師等の謝金に関する規程の廃止)

2 厚真町の招へいする講師等の謝金に関する規程(平成21年3月1日施行)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

講演会の講師謝金に関する基準

区分

1回あたり金額(円)

大学学長、会社社長・役員級、評論家及びそれに準ずる者

150,000~200,000

大学教授、会社部長級及びそれに準ずる者

100,000~150,000

大学助教授、会社課長級及びそれに準ずる者

50,000~100,000

その他

協議のうえ定める

別表第2(第2条関係)

調査、研究等の講師謝金に関する基準

区分

1時間あたり金額(円)

1日あたり金額(円)

大学

学長

8,000~20,000

50,000~140,000

教授

7,000~16,000

40,000~110,000

助教授、その他

6,000~13,000

40,000~90,000

民間

会社社長、役員級

8,000~20,000

50,000~140,000

会社部長級

7,000~16,000

40,000~110,000

課長級

6,000~13,000

40,000~90,000

評論家

8,000~20,000

50,000~140,000

その他

3,000~8,000

20,000~50,000

その他

協議のうえ定める

備考

1 拘束時間が7時間以上の場合は、1日あたり金額で算定するものとする。

別表第3(第4条関係)

町長が出演する講演等に係る講演料の基準

講演時間

講演料の金額(円)

60分未満

10,000

60分以上90分未満

20,000

90分以上120分未満

30,000

120分以上

50,000

厚真町講師等の謝金等に関する規程

令和元年7月8日 訓令第2号

(令和元年7月16日施行)