○厚真町地域活性化起業人設置要綱
平成31年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は企業の社員等を一定期間受入れ、そのノウハウや知見を活かし、厚真町独自の魅力や価値の向上等を図るため、厚真町企業派遣型地域活性化起業人(以下「企業派遣型起業人」という。)及び厚真町副業型地域活性化起業人(以下「副業型起業人」という。)(以下「起業人」という。)を設置することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか企業派遣型起業人については町長と派遣元企業の代表者と、副業型起業人については町と副業型起業人、町と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。
(活動)
第3条 起業人は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 専門的な知見や人的ネットワークを活かし、町独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる活動
(2) 町と企業が協力して新たな価値創造を図ることや、人材や企業を誘致するための活動
(3) その他、担当課と協議の上で必要と見込まれる地域振興に係る活動
(1) 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者
(2) 三大都市圏に本社が所在する企業等の代表者
(3) 町と協定を結ぶ企業に勤務する者のうち、町長が認めた者
(4) 企業などに所属する者
(任期)
第5条 起業人の任期は1年とし、年度ごとに期間を延長し、最長3年まで延長することができる。
(解嘱)
第6条 町長は、起業人としてふさわしくないと判断した場合には、起業人を解嘱することができる。
(起業人の経費負担等)
第7条 起業人に対する負担金及び経費負担等については、派遣元企業又は副業型起業人と町との協議の上協定書でこれを定めるものとする。
(災害補償)
第8条 起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、原則として派遣型起業人については派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が、副業型起業人については本人が処理するものとし、派遣元企業又は副業型起業人と町が協議の上協定書でこれを定める。
(情報の開示)
第9条 町長は、起業人の設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を公開する。
(秘密を守る義務)
第10条 起業人は、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日告示第48―46号)
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。
附則(令和4年1月26日訓令第1号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。