○平成30年9月6日発生の北海道胆振東部地震関連による農業用橋梁被災等に対する復旧費支援事業特別要綱
令和元年6月28日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道胆振東部地震災害復旧事業後に発覚した農地へと繋がる主たる橋梁(以下「農道橋」という。)の被災により農地への立ち入りが困難となった農道橋等に対して、関係受益者(以下「被災者」という。)への補助金の交付等、緊急に必要な措置をとり、被災者の農作業への安全確保と生活安定及び生産基盤の早期復旧を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 災害復旧事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、厚真町土地改良区とする。
(事業実施期間)
第3条 本要綱による災害復旧事業の実施期間の終了は、令和2年3月31日までとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、北海道胆振東部地震による被災前の原形を基本として農業用作業機の往来を安全に通行することを可能とするために講じる復旧事業のうち次に掲げる事業で災害復旧事業費が10万円以上、かつ、厚真町土地改良区の示す技術基準及び指導方針に適合するものとする。
(1) 農道橋の復旧事業
(2) 前号の補助対象事業にかかる事業実施主体の施工管理経費
(3) その他緊急に復旧事業を必要とするもので、町長が特に必要と認めたもの
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、所有権(利用権の設定による権限を含む。)に基づき耕作の業務を営む被災者(農業生産法人を含む。)及び農地の所有権を有する被災者並びに事業実施主体とする。
(補助基準及び算定方法)
第6条 補助率は、第4条の各事業の復旧事業費の額に応じて次に掲げる補助率を適用し、補助金の総額は、予算の範囲内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。また、算出した補助金額の1,000円未満の金額は切り捨てるものとする。
(1) 第4条第1号については、厚真町土地改良区の査定による竣工工事費を補助対象費として補助率を70%以内とする。ただし、当該橋梁を共有する受益者一人あたり1,000,000円を乗じた額を補助対象費上限額とする。
(2) 第4条第2号の施工管理経費は、対象復旧事業費に対する補助金総額の5パーセント以内とする。
(3) 第4条第3号に該当する事業については必要の都度、別に定める。
(復旧事業計画の提出)
第7条 事業実施主体は、町長に対し、様式第1号により復旧事業計画を提出しなければならない。
(事業の完了検査及び報告)
第9条 事業実施主体は、復旧事業完了後速やかに対象事業の完了検査を実施するとともに、検査合格後30日以内に様式第4号により町長に報告するものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 事業実施主体は、前条の検査及び報告後、復旧事業金額を確定した場合は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき補助金の交付申請を行うものとする。
(補助対象者への補助金の支払い)
第12条 事業実施主体は、補助金の交付を受けた場合は、40日以内に補助対象者へ補助金を交付しなければならない。
(他の制度との関係)
第14条 当該災害について、他の制度による支援措置を受けた者は本要綱の対象としない。また、この要綱による補助事業の実施にあたっては、農業の有する多面的機能の発揮の促進の取り組みとの連携及び調整を図るものとする。
附則
この要綱は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。



