○厚真町災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
平成31年4月9日
告示第48号
(設置)
第1条 厚真町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和54年条例第2号)に基づき、平成30年北海道胆振東部地震(以下「本地震」という。)に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)を支給するにあたり、専門的見地から本地震との因果関係等を審査するため、厚真町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、災害弔慰金等の支給に係る事実の審査その他の災害弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、この委員会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期が満了した後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第43号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。