○厚真町特産果実再生支援事業補助金交付要綱

平成31年3月18日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震の土砂流入等により被害を受けたハスカップについて、改植に必要な苗木の購入経費に対する支援を行い、厚真町の特産果実であるハスカップ樹園地の復旧と継続的な生産を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、厚真町果樹産地構造改革計画とは、果樹産地構造改革計画について(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局通知)の規定に基づき、北海道果実生産出荷安定協議会により承認された計画をいう。

(事業主体)

第3条 事業主体は、厚真町果樹産地協議会とする。

2 第3条第1項で定める事業実施主体は、補助金の交付請求を生産出荷団体に委任することができるものとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件すべてを満たす者とする。

(1) 平成30年北海道胆振東部地震の土砂流入等により被害を受けたと町長が認める者

(2) とまこまい広域農業協同組合ハスカップ部会の会員であること。

(3) 町内に住所を有し、かつ、厚真町域内で自らの耕作地に作付すること。

(4) 果実の生産と販売を目的として栽培すること。

(補助金の対象経費)

第5条 補助の対象とする経費は、平成30年9月6日以降にとまこまい広域農業協同組合厚真支所を通じて購入する改植に必要な苗木代とし、かつ、次に掲げるハスカップの品種を補助対象とする。

(1) 奨励品種 「ゆうしげ」及び「あつまみらい」

(2) 在来奨励品種 厚真町果樹産地構造改革計画に「生産を振興する品種」として位置付けられた品種で、かつ、苗木1本当たりの購入費用が1,200円以上のもの

(補助率)

第6条 補助率は、対象経費の10分の2とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき必要書類を町長に提出するものとする。

2 その後の補助金交付に関する手続きは、規則に基づき行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する際、申請者に対し、この補助金の交付を受けて購入した苗木を他に譲渡又は転売について禁止することを条件として付加することができる。

3 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

厚真町特産果実再生支援事業補助金交付要綱

平成31年3月18日 告示第45号

(平成31年3月18日施行)