○厚真町妊産婦健康診査の支援に関する要綱

平成19年

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の健康診査及び検査(以下「妊婦健診」という。)、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用の一部を助成することにより、子育て家庭等の経済的負担を軽減し、安心して妊娠、出産ができ、健やかに子育てができることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦一般健康診査 妊娠期に定期的に妊婦の健康状態や胎児の発育状況を診査するもののうち、健康保険が適用にならないものをいう。

(2) 妊婦歯科検診 妊婦のう歯、歯周疾患等の状況の診査及びブラッシング指導をいう。

(3) 妊婦超音波検査 妊娠期に行う、超音波検査による胎盤の付着部位、胎児の発育及び羊水量の診査をいう。

(4) 産婦健康診査 産後第2週及び第4週に要支援の母子の把握と必要な支援を行うために実施する健康保険が適用とならない健康診査をいう。

(対象費用)

第3条 この要綱に定める助成の対象費用は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査に要した費用

(2) 妊婦歯科検診に要した費用

(3) 妊婦超音波検査に要した費用

(4) 産婦健診に要した費用

(助成の対象)

第4条 この要綱の対象となる者は、それぞれ厚真町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前条第1号から第3号までの対象となる者は、町長に、妊娠届出書兼母子手帳交付申請書(様式第1号)を提出した妊婦とする。

(助成の限度額)

第5条 この事業における1回当たりの助成限度額は、次のとおりとする。ただし、要した費用が限度額に満たない場合はその額とする。

(1) 妊婦一般健康診査、妊婦超音波検査、産婦健康診査については北海道が市町村の代理として道内の医療機関及び助産所と締結した委託協定額とする。

(2) 妊婦歯科検診については、1人あたり2,640円とする。

(助成回数)

第6条 この事業における助成回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査については、妊婦1人あたり14回とする。

(2) 妊婦歯科検診については、妊婦1人あたり1回とする。

(3) 超音波検査については、妊婦1人あたり11回とする。

(4) 産婦健康診査については、産婦1人あたり2回とする。

(助成の方法)

第7条 妊婦健診に係る費用の助成については、次により行うものとする。

(1) 妊婦健診については、次に定める枚数の受診票を交付する。

 妊婦一般健康診査受診票(医療機関) 14枚(妊娠第8、12、16、20、24、26、28、30、32、34、36、37、38、39週前後の使用)(様式第2号)

 歯科検診受診票 1枚(様式第3号)

 超音波検査受診票 11枚(妊娠第8、12、20、24、26、30、34、36、37、38、39週前後の使用、妊婦一般健康診査受診票と同時に使用)(様式第4号)

(2) 一般健康診査及び超音波検査について、委託する医療機関等以外で受診する場合又は町長が受診票の使用が困難であると認めた場合の費用については、当該医療機関等が発行する領収書等により助成するものとする。

(3) 一般健康診査について、委託する助産所で受診する場合は、一般健康診査受診票(妊娠16、20、26、28、32、37、38、39週前後の使用)を兼用するものとする。

2 産婦健診に係る費用の助成については、次により行うものとする。

(1) 産婦健康診査受診票(医療機関・助産所用)2枚(2週、1ケ月前後の使用)(様式第4―2号)を交付する。

(2) 産婦健康診査について、委託する医療機関等以外で受診する場合又は町長が受診票の使用が困難であると認めた場合の費用については、当該医療機関等が発行する領収書等により助成するものとする。

3 第1項第1号で規定する交付枚数及び同項第2号で規定する助成において、転入等により、交付対象者が町長に妊娠届出書を提出した場合においては、転入が届けられた日以降の受診分を助成するものとする。

(助成の手続)

第8条 前条第1項又は第2項に定める助成を受けようとする者は、次の手続きをとらなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2項第1号に規定する受診票は、母子手帳交付申請書が提出されたときに交付するものとし、助成対象者は、妊婦健診を受診する際に、委託する医療機関に提出するものとする。

(2) 前条第1項第2号又は第2項第2号に規定する助成を受けようとするときは、助成対象者は、妊婦一般健康診査助成申請書(様式第5号)又は産婦健康診査助成申請書(様式第6号)に当該健康診査に係る領収書を添えて申請するものとする。

(3) 前項の助成の申請は出産した日から6か月後の月末までに、出産に至らなかった場合は受診した日から6か月後の月末までに行うものとする。又、必要書類等の調整等により、申請日が次年度となった場合は次年度の助成とする。

(助成の決定)

第9条 町長は、助成が適当と認めた時は、厚真町補助金交付規則(平成4年規則第4号)に基づき、申請があった日から30日以内に申請者に通知するものとする。又、審査の結果、助成が不適当と認められた時は、支援(助成)不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(町長の責務)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、妊婦健康診査支援台帳(様式第8号)を備え付けるものとする。

2 町長は事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(費用の返還)

第11条 町長は、虚偽又は不正な手段により受診票を使用した者若しくは妊婦健診を受けた者があるときは、その者から受診票に係る費用若しくは妊婦健診の助成に係る費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(届出)

第12条 妊婦は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出るとともに、使用していない受診票を返却しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に妊娠届出書を提出している妊婦について、施行の日から出産予定日までの期間により、受診票を必要枚数分追加交付し、又、他の一般健康診査についても追加助成を行うものとする。

 

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年7月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年2月20日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

 

この要綱は、平成22年5月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成24年4月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度において、現に改正前の要綱に基づき特定不妊治療の助成を受けている者については、平成29年度に限り、第4条第3項第2号及び第3号の改正規定は適用せず、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この要綱は、令和3年3月8日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象とし適用する。令和2年12月31日以前に終了した治療については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度中に特定不妊治療を開始し、令和4年度に終了した者については、1回の治療に限り、なお従前の例による。

(令和5年11月1日告示第81号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年5月31日告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第36号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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厚真町妊産婦健康診査の支援に関する要綱

平成19年 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年 種別なし
平成31年3月13日 告示第30号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年3月17日 告示第31号
令和4年4月1日 告示第66号
令和5年11月1日 告示第81号
令和6年5月31日 告示第71号
令和7年4月1日 告示第36号