○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する土地に係る固定資産税の減免に関する取扱要領
平成31年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づく土地に係る固定資産税の軽減又は免除に関する取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(土砂崩れによる被害面積)
第2条 条例第3条第1項の土地の被害面積のうち、土砂崩れによる被害面積については、滑落、崩壊、流失又は埋没した部分の土地の面積を被害面積とするものとする。ただし、当該面積が、原状回復することが困難で本来の使用ができなくなった面積と異なることが明らかである場合はこの限りでない。
(土砂崩れ以外の被害による被害面積)
第3条 条例第3条第1項の土地の被害面積のうち、土砂崩れ以外の被害による被害面積ついては、当該土地を10m四方毎に区切り、区切られた各部分毎に被害面積を算定するものとする。
附則
この要領は、平成31年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
被害の種類 | 宅地(宅地比準評価の土地を含む)、田及び畑 | 左記以外の地目 | ||||
程度 | 被害割合 | 程度 | 被害割合 | 程度 | 被害割合 | |
地割れ | 幅3cm以上15cm未満又は複数の地割れ | 3割 | 幅15cm以上又は全面に地割れ | 5割 | 幅15cm以上又は全面に地割れ | 3割 |
陥没 | 深さ20cm以上50cm未満 | 4割 | 深さ50cm以上 | 6割 | 深さ50cm以上 | 4割 |
沈下 | 10cm以上25cm未満 | 4割 | 25cm以上 | 7割 | 25cm以上 | 4割 |
段差 | 20cm以上50cm未満 | 5割 | 50cm以上 | 8割 | 50cm以上 | 5割 |
隆起 | 20cm以上50cm未満 | 8割 | 50cm以上 | 9割 | 50cm以上 | 8割 |
湧水又は噴砂(液状化を含む) | 地割れ、陥没、沈下、段差又は隆起に伴う湧水又は噴砂(液状化を含む)がある場合は、上の被害割合に1割を加える。 | |||||