○厚真町介護保険住宅改修費等受領委任払実施要綱
平成31年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)並びに居宅介護福祉用具購入及び介護予防福祉用具購入費の受領委任払及び代理受領(以下「受領委任払制度」という。)の実施に関し、厚真町介護保険条例(以下「条例」という。)及び厚真町介護条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例のほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅改修等 住宅改修又は特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具の購入をいう。
(2) 利用者 住宅改修等を行う要介護又は要支援者をいう。
(3) 事業者 住宅改修等の事業を実施するものをいう。
(4) 受領委任払い 町が支給決定した住宅改修等を、利用者の委任した事業者に受領させることをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法第19条第1項及び第2項に規定する要介護及び要支援の認定を受けている者
(2) 厚真町介護保険条例第11条に規定する介護保険料の滞納がない者
(3) 介護保険法第66条第1項に規定する介護保険被保険者証に給付額減額等の記載がない者
(事業者の登録)
第4条 受領委任払による代理受領を取り扱う事業者は、あらかじめ住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録内容の変更の届出等)
第5条 受領委任払取扱事業者は、登録内容の変更又は事業の休止・廃止をするときは速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者の変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(登録の取り消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき又は住宅改修費の請求を行ったとき
(2) 登録時業者の責めに帰すべき事由により、介護保険法第9条に規定する要介護被保険者(以下「被保険者」という。)等の身体、財産等に損害を与えたとき
(3) その他町長が相当と認めるとき
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。






