○厚真町被災農業者向け経営体育成支援事業(胆振東部地震)助成金交付要綱

平成31年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町被災農業者向け経営体育成支援事業(胆振東部地震)助成金の実施に当たり、厚真町(以下「町」という。)が交付する助成金について、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)(平成30年10月9日付け30経営第1514号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)厚真町経営体育成支援事業助成金交付要綱(平成30年告示第46号。以下「交付要綱」という。)厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号(以下「災害」という。)による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、次の区分により助成する。

(1) 一般事業者 農産物の生産に必要な施設又は機械等について、災害等による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた者

(2) 特認事業者 前号に加え、土砂流入により主たる管理機械等が被災したと町長が認める者

(対象事業)

第3条 助成対象者が、平成30年9月3日以降に自らの農業経営のために行う次に掲げる取組を対象とする。

(1) 被災した農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設(以下「被災施設等」という。)の修繕又は災害による被災前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 被災施設等を修繕するために必要な資材の購入

(3) 第1号と一体的に修繕又は取得する附帯施設の整備

(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕

(5) 農業経営を継続する意思のある農業者が行う被災施設等の撤去(地方公共団体が行う撤去は除く。)

(助成額)

第4条 第3条第1号から同条第4号に該当する事業に係る経費(以下「復旧事業費」という。)についての助成金の額は、町の予算の範囲内において次の各号により得た額を合計して得た額以内とする。また、助成金の額は事業費ごとに1,000円未満切捨てとする。

ただし、第3号の対象者はこの限りではない。

(1) 復旧事業費ごとに2分の1を乗じて得た額又は復旧事業費からプロジェクト融資の額及び地方の支援措置を控除した額のいずれか低い額。

ただし、助成の対象となる復旧に係る機械等(以下「助成対象機械等」という。)が農業用ハウスなど園芸施設共済の加入対象施設である場合の助成金の額は、次のいずれか低い額を限度とする。

 事業費に2分の1を乗じて得た額

 助成対象機械等が園芸施設共済に加入している場合には、事業費に2分の1を乗じて得た額から、園芸施設共済のうち特定園芸施設及び付帯施設の支払共済金に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額

 助成対象機械等が園芸施設共済に加入していない場合には、事業費に10分の4を乗じて得た額

 事業費からプロジェクト融資の額(助成対象機械等が園芸施設共済に加入している場合にはプロジェクト融資の額及び支払共済金)及び地方の支援措置を控除して得た額

(2) 次の対象者区分ごとに計算して得た額

 一般事業者 復旧事業費の合計額のうち、5,000万円までの事業費に10分の2を乗じて得た額。

 特認事業者 復旧事業費の合計額のうち、8,000万円までの事業費に10分の2を乗じて得た額

(3) 次の対象者区分ごとに計算して得た額。

ただし、資本金の額が1億円を超える法人は本号の対象外とする。

 一般事業者 復旧事業費の1億円までの合計額のうち、5,000万円を超える部分に10分の1を乗じて得た額

 特認事業者 復旧事業費の1億円までの合計額のうち、8,000万円を超える部分に10分の1を乗じて得た額

(4) 次の要件を全て満たす場合、第2号及び第3号により算定した額を合計して得た額と同額

 復旧事業費の合計額が600万円以上である。

 復旧事業費の合計額が、直近3年間の年間農業収入の平均の10分の3以上である。

2 第3条第5号に該当する事業に係る経費(以下「撤去事業費」という。)についての助成金の額は、撤去事業費に10分の10を乗じて得た額とし、対象となる被災施設等の面積に別表の助成単価を乗じて得た額を限度とする。

ただし、対象となる被災施設等が園芸施設共済に加入している場合には、これにより得た助成額と園芸施設共済のうち被災施設等の撤去に係る支払共済金の額の合計額が撤去事業費を超えないものとする。

(対象経営体調書の提出)

第5条 助成金を希望する経営体は、町長に対し、局長通知別紙様式第2―①号別添1融資等活用型助成事業対象経営体調書(以下「経営体調書」という。)を町長が定める期日までに提出するものとする。

2 町長は、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合は、前項の規定による経営体調書の提出があった経営体に対して、承認に係る経営体の経営体調書の内容を通知するものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする経営体は、町長が定める日までに交付要綱に規定する経営体育成支援事業助成金交付申請書(様式第1―2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 経営体調書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則に規定する助成金等指令書(様式第2号)により速やかに申請者に交付の決定を通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が実施要綱別記2及び局長通知の規定に違反したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(着工)

第9条 事業の着工は、第7条に規定する交付決定に基づき行うものとする。

ただし、申請者が交付の決定前に着工するときは、その理由を明記した交付要綱に規定する交付決定前着工届(交付要綱様式第5号)を町長に提出するものとする。なお、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工したものにあってはこの限りではない。

2 申請者は、事業に着工したときは、速やかに交付要綱に規定する着工届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

ただし、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に事業に着工したものにあってはこの限りではない。

(竣工)

第10条 申請者は、事業が竣工した場合は、速やかに交付要綱に規定する竣工届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

ただし、実施要綱別記2第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工しているときは、第7条の規定による通知の受理後、速やかに竣工届を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 助成金の交付決定を受けた者は、町長が定める日までに交付要綱に規定する実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 融資機関等からの融資決定通知、当該事業に係る契約書及び請求書等当該事業費が確認できる書類

(2) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則に規定する額確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

助成単価

① 被覆材がガラスのハウス

1,200円/m2

② 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常より太いパイプを使用している等)であるものを含む。)

880円/m2

③ 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス

290円/m2

④ 畜舎

4,500円/m2

⑤ その他施設等

上記の施設以外の施設については、上記単価に準じる(具体的には、果樹棚等は上記③、農作業用施設等は④に準じる。)ものとする。

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厚真町被災農業者向け経営体育成支援事業(胆振東部地震)助成金交付要綱

平成31年3月22日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)