○厚真町住宅リフォーム補助事業要綱(胆振東部地震)
令和元年10月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震、これに伴う余震(以下「地震」という。)により被災した住宅の復旧工事を行う所有者等に対し、予算の範囲内で厚真町住宅リフォーム補助金(胆振東部地震)(以下「補助金」という。)を交付することにより、復旧工事に要する費用の一部を補助し、被災した住宅の早期復興に資することを目的とする。その交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 所有者等とは、地震発生時の住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)
(2) 被災住宅とは、地震により罹災証明書が発行された住宅のうち、半壊及び一部損壊の判定を受けた住宅をいう。
(3) 復旧工事とは、地震により損傷した住宅部分の修理又は、耐震補強を含む改修工事をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、前条第1項第3号に規定する復旧工事で、所有者等が行う工事とする。
2 対象工事は、被災住宅の損傷部分を修理することにより、居住性及び耐久性、安全性を確保するものとし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋根及び軒、煙突等の修理
(2) 柱、梁等の構造材の補修又は取替え
(3) 床の下地材等の補修又は取替え
(4) 内外壁の下地、石膏ボード及びサイディング等の補修又は張替え
(5) 筋かい及び構造用合板等による耐震補強
(6) 基礎の補修又は補強(ひび割れ補修や仕上モルタル補修等)
(7) 窓、玄関ドア及び内部建具の修理又は取替え
(8) 天井、壁、床の仕上材の補修又は張替え
(9) 上下水道、給湯設備の補修又は取替え(配管、衛生器具、給湯機器等)
(10) ガス、給油設備の補修又は取替え(配管、ホームタンク等)
(11) 換気、空調設備の補修又は取替え
(12) 電気設備、照明設備の修理又は取替え
(13) 電話配線、テレビ配線等の情報通信設備の修理又は取替え
(14) その他、町長が必要と認めるもの
3 対象工事は、各会計年度の末日までに完了するものとする。
(1) 第2条第1項第2号で規定する被災住宅に該当しない住宅の復旧工事
(2) 併用住宅における工事で非住宅部分の復旧に関する工事
(3) 外構や物置、車庫等の附属建築物の復旧に関する工事
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条で規定する対象工事に係る工事費から当該工事に係る被災住宅応急修理支援金を差し引いた金額を補助対象工事費(以下「対象工事費」という。)とし、対象工事費から30万円を控除した金額に10分の3を乗じて得た金額(万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。ただし、補助金の限度額は50万円とする。
(1) 工事見積書の写し
(2) 罹災証明書の写し
(3) その他、町長が必要と認めるもの
2 町長は、交付決定に際し必要と認められる場合には条件を付すことができる。
3 町長は、前項の変更承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) 領収書の写し
(2) 工事完成写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
(審査及び補助金の交付)
第9条 町長は、提出のあった交付完了報告書を審査し、その結果、申請書の内容に適合していると認める場合は、交付すべき額を確定し、厚真町住宅リフォーム補助(胆振東部地震)確定通知書(様式第3号)により交付予定者に通知するものとする。
2 町長は、第1項に規定する補助金額確定通知書により交付予定者に通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第3条第3項に規定する期限内に対象工事が完了しなかったとき。
(2) 対象工事を取り止めたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 第6条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。
(5) 厚真町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(賠償責任)
第11条 町は、補助金の交付に係る対象工事により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(補助金交付の特例)
2 町長は、地震後、復旧工事に着手し、又は既に復旧工事を完了した所有者等に対し、この要綱の相当規定に準じて補助金を交付することができる。
附則(令和2年3月31日告示第48―59号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
2 この要綱の失効前に第5条及び第6条の規定により交付決定したものについては、前項の規定にかかわらず、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3 この要綱の執行前に交付を受けた事案について、第10条の交付決定の取り消し又は補助金の返還については、第1項の規定にかかわらず、第1項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第38号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。



