○厚真町介護職員育成支援事業助成金交付要綱
平成31年3月7日
告示第14号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、厚真町(以下「本町」という。)に所在する介護サービス事業所等(以下「事業所等」という。)における介護職員の人材の確保及び既に就労している介護職員の技能の向上を図るため、介護職員初任者研修を受講した者に対し、受講費用の一部を助成し、介護人材の育成を図ることを目的とする。
また、本町の事業所等への就業の促進を図るため、事業所等が実施するインターシップに参加する者に対し、対象経費の一部を助成し、事業所等への定着を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の助成対象者は、支給申請の時点において厚真町民(以下「町民」という。)であり、町民税の滞納がなく、本事業の助成と同様の助成を他から受けていない者で、かつ原則として次の各要件を満たす者とする。ただし、他市町村で就労しようとする者は除外する。
2 介護職員初任者研修助成金については、介護職員初任者研修のうち、以下の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 教育訓練給付の対象講座として厚生労働大臣の指定を受けていること。
(2) 北海道から機動職業訓練等として委託を受けた事業であること。
(3) 上記に準じ厚真町長(以下「町長」という。)が地域の実情に応じて指定する研修であること。
3 インターンシップ就業支援助成金については、町内の事業所等においてインターンシップとして介護業務に従事しているものとする。
(支給額等)
第3条 厚真町介護職員育成支援事業助成金の支給額は、別表第1に定める額を交付する。ただし、研修を受講した場合における助成金については、上限額を5万円とする。
2 助成金は予算の範囲において支給する。
(受給要件の審査及び指定等に関する手続)
第4条 介護職員初任者研修助成金の申請は次のとおりとする。
(1) 助成金を受けようとする者は、様式第1号「厚真町介護職員育成支援事業研修助成金申請書」(以下「研修助成金申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(2) 指定の申請には、教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書等を添えなければならない。
(3) 助成金を受けようとする者は、対象研修を当該年度中に受講開始した後、速やかに申請を行うこと。
(4) 町長は、研修助成金申請書の提出があった場合は、受給要件の審査を行い、対象者としての指定の可否を決定することとする。
(5) 受給要件の審査にあたって必要があると認める場合には、当該利害関係以外の者に意見を求め、これらを参考に判定することができるものとする。
(6) 受給要件の審査に係る留意事項については次のとおりとする。
ア 過去に助成金を受給している者の取扱いについて
本事業は、原則として、過去に助成を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては過去の受給の有無について確認することとする。
イ 類似制度による支援等を受けている者の取扱いについて
助成金の受給に係る対象研修について、雇用保険の教育訓練給付、北海道が実施する機動職業訓練等のいずれかの支援を受けている者については、他制度における受給状況を聴取し、本事業の利用が介護人材の定着に資するものと認められる場合、助成対象とし、他の類似制度等による支援を受けている者については原則助成対象としない。
ウ 雇用保険の教育訓練給付の受給者(見込みを含む)について
雇用保険の教育訓練給付の受給者(見込みを含む)は、本事業の指定及び支給を受けようとする際に、受給者(見込みを含む)である旨を申告しなければならず、また、既に雇用保険の教育訓練給付を受けた者は、助成金の支給を受けた後、速やかに住所を管轄する公共職業安定所に申告しなければならない。
2 インターンシップ就業支援助成金の申請は次のとおりとする。
(1) 助成金を受けようとする者は、事業所等における就業状況について、様式第2号「厚真町介護職員育成支援事業助成金就業状況(インターンシップ)確認書及び申請書」(以下「インターンシップ申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(2) 助成金を受けようとする者は、当該年度中にインターンシップを事業所等にて5日間以上受けた後、速やかに申請を行うこと。
(3) 町長は、インターンシップ申請書の提出があった場合は、受給要件の審査を行い、対象者としての助成の可否を決定することとする。
(4) 受給要件の審査にあたって必要があると認める場合には、当該利害関係以外の者に意見を求め、これらを参考に判定することができるものとする。
(助成金の支給等)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、受給要件を満たした後に町長に対して研修助成金申請書又はインターンシップ申請書のうち該当する申請書を提出するものとする。
2 支給申請は、当該年度中に行うこととし、申請期間は受給要件を全て満たした日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までとする。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りではない。
3 研修助成金申請書又はインターンシップ申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書
4 研修助成金申請書の提出に際しては、前項の添付書類に加え、次の書類を添付しなければならない。
(1) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(2) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
5 助成金の支給の決定及び支給の時期については次のとおりとする。
(1) 町長は、支給申請を受けた場合、支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定しなければならない。
(2) 町長は、第1号の決定を行ったときは、支給額を算定し、通知しなければならない。
(3) 町長は、前号の通知後速やかに助成金を支給するものとする。
6 助成金の支給の条件については次のとおりとする。
(1) 町長は、申請者に虚偽の申請その他不正な行為があった場合には、この助成金の支給決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に支給された助成金があるときは、その返還を命ずることができるものとする。
(2) 申請者は、前号の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を本町に納付しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成事業 | 助成金額 |
研修助成金 | 受講料及びテキスト代等の合計額の2分の1の額 |
インターンシップ助成金 | 6,800円×研修期間 |




