○厚真町高齢者バス利用助成事業実施要綱
平成31年3月6日
告示第13号
厚真町高齢者バス助成事業実施要綱(平成3年訓令第6号)を全部改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者にバスの無料利用証等を交付し、高齢者の自主的な社会活動参加を助長することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業のバスの各種助成券の交付対象者は、厚真町に住所を有し、かつ、居住している者のうち、次の各号に該当する者とする。
(1) 町外用高齢者バス利用全額助成券(様式第1号) 交付される当該町外用高齢者バス利用全額助成券の有効期限の属する年度の前年度における申請者の厚真町における介護保険料徴収段階が第1段階、第2段階及び第3段階の満70歳以上の者
(2) 町外用高齢者バス利用半額助成券(様式第2号) 交付される当該町外用高齢者バス利用半額助成券の有効期限の属する年度の前年度における申請者の厚真町における介護保険料徴収段階が第4段階、第5段階、第6段階、第7段階、第8段階及び第9段階の満70歳以上の者
(3) 町内用高齢者バス利用助成券(様式第3号) 満65歳以上の者
(利用できるバス)
第3条 厚真町高齢者バス利用助成事業利用者証(様式第4号)並びに町外用高齢者バス利用全額助成券、町外用高齢者バス利用半額助成券又は町内用高齢者バス利用助成券(以下これらを「バス利用者証等」という。)を所有する者が利用できるバスは、あつまバス株式会社(以下「あつまバス」という。)又は道南バス株式会社(以下「道南バス」という。)が運行している定期便の乗合バスとする。
(利用できる区間)
第4条 バス利用者証等で利用できる区間は、あつまバス又は道南バスが運行している定期便の町内及び町外の各停留所間とする。
(バス利用者証等による利用制限)
第5条 バス利用者証等を所有する者が、町外の区間を利用することのできる回数は、1か月当たり3往復分とする。
(助成の範囲及び方法)
第6条 町長は、バス利用者証等を有する者の乗車に係るバス料金を、別途あつまバス及び道南バスとの各協定に基づき支払うものとする。
(交付の申請)
第7条 バス利用者証等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に厚真町高齢者バス利用助成事業利用者証等交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(バス利用者証等の携行及び提示等)
第9条 バス利用者証を所有する者が、あつまバス又は道南バスを利用するときは、必ず厚真町高齢者バス利用助成事業利用者証を携行し、乗車の際にこれを乗務員に提示しなければならない。また、町外利用については、町外用高齢者バス利用全額助成券又は町外用高齢者バス利用半額助成券を、町内利用については、町内用高齢者バス利用助成券をそれぞれ提出しなければならない。
(バス利用者証等による料金の支払)
第10条 バス利用者証等を所有する者が、あつまバス又は道南バスを利用したときは、次の各号により料金の支払に代えるものとする。
(1) 町内区間の利用の場合は、厚真町高齢者バス利用助成事業利用者証を乗務員に提示し、町内用高齢者バス利用助成券と100円を併せて乗務員に支払うものとする。
(2) 町外区間の利用の場合は、厚真町高齢者バス利用助成事業利用者証を提示し、町外用高齢者バス利用全額助成券若しくは町外用高齢者バス利用半額助成券を乗務員に提出する。ただし、町外用高齢者バス利用半額助成券にあっては、町外区間の当該利用料金の半額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)を併せて乗務員に支払うものとする。
(資格の喪失)
第11条 バス利用者証等を有する者が、次のいずれかに該当したときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 他市町村に転出したとき。
(譲渡の禁止)
第12条 バス利用者証等を所有する者は、バス等利用者証等を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(届出の義務)
第13条 バス利用者証等を所有する者は、氏名又は住所等を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





