○厚真町住宅再建融資利子助成事業補助金交付要綱
平成31年2月21日
告示第12―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震(これに伴う余震を含む。以下「地震」という。)により被災した住宅の早期復興に資するため、地震の発災当時、その居住する住宅が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者(以下「被災者」という。)が町内で居住する住宅を新築又は購入(以下「住宅再建」という。)するため、被災者又は被災者の2親等以内の親族が金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の一部に対し、予算の範囲内で厚真町住宅再建融資利子助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 町長が発行する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)で全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた者
(2) 被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている者
(3) その他、町長が認める者
2 金融機関等から融資を受けて町内で住宅再建をする場合の借入額に係る利子支払額について、他の制度で助成を受けている場合は、本事業の対象としない。
(1) 罹災証明書の写し
(2) 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの)
(3) 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書、工事請負契約書等及び返済予定表の写し
(4) その他、町長が必要と認めるもの
2 補助金の交付申請は、前項第3号における住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の締結後に行うものとし、その日から起算して、6月以内かつ当該事業年度末の15日前(町長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない。)までに行うものとする。
ただし、前項第3号における住宅債務に係る金銭消費貸借契約書を締結した日がこの要綱の施行前である場合は、この要綱の当初の施行日から6月以内までとする。
(補助金の額の確定)
第6条 補助金の額の確定は、規則第14条ただし書きの規定を準用するものとする。
(現地調査等)
第7条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者及びその関係者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年9月6日以降に住宅再建をしたものについて適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(金融機関等)
1 独立行政法人住宅金融支援機構 2 民間金融機関 3 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体 4 事業所等(融資制度について明文の規定があるものに限る。) 5 その他、町長が認めるもの |
別表第2(第3条関係)(補助対象経費及び補助金の額)
補助対象経費 | 補助金の額 |
金融機関等から融資を受けて、町内で住宅再建をする場合の借入額に係る利子の支払額 | 借入額に、借入時の貸付利率(独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」の基本融資額に係る融資金利を超える場合は、当該融資金利)における利子の支払額の合計額の10分の8を乗じて得た額(ただし、得た額が100万円を超える場合は、100万円)を1世帯当たり1回限り助成する。 |
