○厚真町子ども・子育て会議設置要綱
平成31年2月12日
告示第8号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定の基づき、厚真町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 会議は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議には、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、住民課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、会議の職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。
附則(令和2年4月1日告示第48―4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。