○厚真町子ども・子育て会議設置要綱

平成31年2月12日

告示第8号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定の基づき、厚真町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 会議は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議には、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、住民課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、会議の職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

(令和2年4月1日告示第48―4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

厚真町子ども・子育て会議設置要綱

平成31年2月12日 告示第8号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月12日 告示第8号
令和2年4月1日 告示第48号の4
令和5年3月10日 訓令第1号