○厚真町中小企業災害復旧資金融資制度要綱
平成31年1月15日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により被災した厚真町内の中小企業等に対し、事業資金(以下「災害復旧資金」)を円滑に融通することにより経営の再建を図り、もって早期の事業運営の円滑化及び経営の安定化に資することを目的とする。
(融資対象者)
第2条 この要綱により資金の貸付を受けることができる者は、平成30年北海道胆振東部地震により直接又は間接の被害を受けた者で、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工業者、又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協同組合で、厚真町に独立した事務所、工場又は店舗(事業場を含む)を有し、町税を完納している者とする。
(資金融資の内容)
第3条 この要綱による災害復旧資金の融資の内容は、別表に定める。
(取扱金融機関)
第4条 この要綱による融資取扱金融機関は苫小牧信用金庫(以下、「取扱金融機関」という。)とする。
(融資枠)
第5条 この要綱による融資枠は、原則として1億円とする。
(融資の申込)
第6条 この要綱により資金の貸付を受けようとする者は、厚真町商工会長が発行する厚真町制度資金斡旋書(様式第1号)に直近の町税納税証明書等を添付して取扱金融機関に提出し、かつ所定の手続きにより申し込むものとする。
(融資の実行)
第7条 この要綱による融資の実行は、2020年3月31日までとする。ただし、融資枠の範囲内で取り扱うものとする。
(相談業務)
第8条 この要綱による融資上の相談業務は厚真町、厚真町商工会、又は取扱金融機関においてこれを行う。
(月次報告)
第9条 取扱金融機関は、この要綱による融資について毎月10日までに前月末現在の貸付及び償還状況を厚真町長に報告しなければならない。
(協定書)
第10条 厚真町は、取扱金融機関と貸付利率などについて、協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年1月21日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 災害復旧運転資金 | 災害復旧設備資金 |
使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資期間 | 5年以内 | 10年以内 |
元金返済の据置期間(返済期間に含める) | 1年以内 | 2年以内 |
融資限度額 | 1商工業者及び1協同組合につき、運転資金及び設備資金の合計2,000万円以内 | |
融資利率 | 1.1%(固定) | |
返済方法 | 元金均等償還又は元利均等償還 | |
担保及び保証人 | 取扱金融機関の定めによる | |
信用保証 | 取扱金融機関の定めによる | |
