○厚真町自己採取HPV検査事業実施要綱
平成31年1月10日
告示第4号
(目的)
第1条 子宮頸がん罹患のリスクが高く、検診受診に対する抵抗感が強い傾向にある若い世代において、医療機関に出向かずに自宅で検体を採取し、直接、専門の実施機関(以下「委託機関」という。)に検体を提出し検査することができる簡易検査(以下「検査」という。)を実施することで、子宮頸がん予防への関心を高め、ひいては子宮頸がん検診受診への動機づけを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 町内に住所があり、年度内に20歳から39歳に達する女性を対象とする。
(検査内容)
第4条 検査は、自己採取器具を使用して採取した検体に対し、ハイリスク型HPV(ヒトパピローマウイルス)への感染の有無を確認するものとする。なお、検査は委託機関へ委託して行うことができる。
(実施方法)
第5条 実施方法は以下のとおりとする。
(1) 町から対象者へ、検査の案内文を送付するものとする。
(2) 受診希望者は、電話・来所等により、町へ検査の申し込みをするものとする。
(3) 町は、受診希望者へ、検査キット、問診票、返信用封筒を送付するものとする。
(4) 受診希望者は、検体を自己採取し、返信用封筒にて委託機関に郵送する。
(5) 委託機関は、検査実施後、結果報告書を作成し、速やか(検体返送後3週間以内)に町へ提出するものとする。
(6) 町は、委託機関から提出された結果報告書を、速やか(検体返送後4週間以内)に受診者に送付し、結果を通知する。
(7) 町は、ハイリスク型HPVが「陽性」と判定された者に対し、子宮頸がん検診の必要性を説明し、子宮頸がん検診の受診を勧奨するものとする。その後、受診の有無と結果を確認するものとする。
(委託料の請求)
第6条 委託機関は、検査を実施した翌月10日頃までに、請求書を町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第7条 町長は、委託機関から前条の委託料の請求を受けて、その内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(受診者の費用負担)
第8条 検査を受けた者の自己負担は、無料とする。
(個人情報の管理・保護)
第9条 事業の実施担当者(委託機関の担当者を含む。)は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月25日から施行する。
附則(令和5年7月25日告示第61号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。