○厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付要綱

平成30年10月12日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未給水区域(水道本管未敷設地域も含む)において、安全で安心できる飲用水等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に要する水をいう。以下同じ。)の安定的な確保を図るために必要な飲用井戸等の給水施設の整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 未給水区域 厚真町簡易水道設置条例(昭和50年条例第15号)第2条第1項第1号に規定する給水区域(以下「給水区域」という。)以外の区域をいう。ただし、給水区域内であっても配水管の布設が著しく困難であると町長が認める区域及び災害等により緊急に飲用水等を確保する必要があると町長が認める区域を含むものとする。

(2) 給水施設 飲用水等の確保のため飲用井戸等の取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の施設のうち町長が認めたものをいう。

(3) 水質検査 別表の中欄に掲げる項目について、水質検査機関(水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。)が検査することをいう。

(4) 浄水器 別表の右欄に掲げる基準(以下「水質基準」という。)に適合するよう浄化することが可能な設備であり、かつ、次に掲げる事項の全てに該当するものをいう。

 飲用水等を供給する給水装置に接続できること。

 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、未給水区域の住宅に居住し、又は居住しようとする者のうち、単独又は共同利用により給水施設を新設しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 過去において、一の住宅につき、この要綱の規定による補助金のほか、公共事業等に伴い既設の水源(井戸、山水等をいう。以下同じ。)が枯渇、汚染又は破損したことに対する補償を受け、又はこの要綱の規定による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けた者で、当該補償又は補助金等を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過していないもの

(2) 他人の土地に給水施設を設置する場合において、当該土地の所有者の承諾を得ていない者

(3) 町税を滞納している者

2 前項の規定にかかわらず、未給水区域の住宅に居住する者であって、単独又は共同で利用する給水施設に係る既設の水源が、災害等により枯渇、汚染又は破損し、飲用水等の確保が著しく困難となったものは、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、主たる自己の居住の用に供する住宅(店舗併用住宅を含み、別荘等の一時的な居住の用に供する住宅及び賃貸住宅を除く。)に給水施設を整備するために必要な次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(1) ボーリング工事費(打抜き工事及び素掘り工事を含む。)

(2) 取水管工事費

(3) ポンプ設置工事費

(4) 給水管工事費(屋内配管工事費を除く。)

(5) 電気導線工事費

(6) 貯水タンク設置工事費

(7) 飲用井戸新設時の水質検査費

(8) 飲用水等の原水の水質が水質基準に適合しない場合に設置する浄水器の設置工事費(浄水器の台数は、1世帯当たり1台とし、2世帯以上の世帯が同一の住宅に居住し、厨房を共用している場合は、1住宅当たり1台とする。)

(9) 浄水器を設置する場合にあっては、当該設置前に水質基準に適合していなかった項目に係る当該設置後における水質検査費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、限度とする額については、地域の実情により特に町長が認める場合は、この限りでない。

2 共同利用の給水施設にあっては、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1戸あたり100万円を限度とする。ただし、限度とする額については、地域の実情により特に町長が認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条各号に掲げる工事等(以下「補助事業」という。)に着手する前に、厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事予定場所の位置図

(2) 代表者選任届兼誓約書(様式第2号。共同利用の場合)

(3) 土地使用承諾書(様式第3号。共同利用の場合又は他人の土地に給水施設を設置する場合)

(4) 設計図面(平面図)

(5) 工事費等の内訳が明記されている見積書の写し

(6) 町税に滞納がないことを証する書類

(7) 給水施設が使用不能となったことを証する書類(災害等の場合)

(8) 飲用水等の原水の水質が水質基準に適合しないことを証する書類並びに浄水器の性能及び仕様を証する書類(浄水器を設置する場合)

(9) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金を交付することが適当であると認めたときは厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないことを決定したときは厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の着手)

第8条 申請者は、前条の規定による交付の決定の通知を受けた後、補助事業に着手するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、やむを得ない理由がある場合は、町長の承認を得て前条の規定による交付の決定の通知を受ける前に補助事業に着手することができる。

(計画の変更等の承認申請)

第9条 第7条の規定による交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条に規定する申請の内容を変更し、又は中止する場合は、速やかに厚真町飲用井戸等給水施設整備事業計画変更・中止承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、承認の可否を決定し、厚真町飲用井戸等給水施設整備事業計画変更・中止承認・不承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、厚真町飲用井戸等給水施設整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 補助事業に係る請求書(経費の内訳の記載があるもの。)及び領収書の写し

(3) 工事写真(着工前、工事中及び完成後)

(4) 竣工図面(平面図)

(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)

(6) 飲用井戸を新設した場合にあっては、別表に掲げる水質検査項目の結果の写し

(7) 浄水器を設置した場合にあっては、当該設置前に飲用水等の原水の水質が水質基準に適合していなかった項目に係る当該設置後における水質検査結果の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、町長に厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(調査又は報告)

第13条 町長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に行われるよう、必要な調査又は報告を求めることができる。

(補助金交付の取消し)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(施設の維持管理)

第16条 補助事業者は、衛生確保のため、補助事業により整備した給水施設を適正に管理するとともに、定期的に水質検査を行わなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月6日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

水質検査項目

No

項目名

基準

1

一般細菌

100個/ml以下であること。

2

大腸菌

検出されないこと。

7

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。

10

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/l以下であること。

33

鉄及びその化合物

鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。

36

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。

37

塩化物イオン

200mg/l以下であること。

38

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下であること。

39

蒸発残留物

500mg/l以下であること。

45

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/l以下であること。

46

pH値

5.8以上8.6以下であること。

47

異常でないこと。

48

臭気

異常でないこと。

49

色度

5度以下であること。

50

濁度

2度以下であること。

備考 この表における項目名は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する項目の一部である。

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厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付要綱

平成30年10月12日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)