○平成30年9月6日発生の北海道胆振東部地震による農業施設等被災に対する災害復旧事業特別要綱
平成30年10月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、発生の北海道胆振東部地震により農業施設等に被害があった者(以下「被災者」という。)に対し補助金の交付等、緊急に必要な措置をとり、被災者の生活安定及び生産基盤の早期復旧を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 災害復旧事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、厚真町土地改良区とする。
(事業実施期間)
第3条 本要綱による災害復旧事業の実施期間の終了は、平成30年度末(平成31年3月31日)までとする。ただし、翌年度へ繰越事業として繰越した場合は、平成31年度末までとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に規定する工事費用に係る採択要件を満たさない事業及び採択要件を満たす事業であっても本要綱による事業実施が経済的に効率的と認められる比較的小規模な事業のうち、次に掲げる事業で災害復旧事業費が10万円以上、かつ、厚真町土地改良区の示す技術基準及び指導方針に適合するものとする。
(1) 農業用施設等の復旧事業
(2) 農道橋の復旧事業
(3) 農用地及び用排水施設の復旧事業
(4) 農道の復旧事業
(5) 前4号の補助対象事業にかかる事業実施主体の施工管理経費
(6) その他緊急に復旧事業を必要とするもので、町長が特に必要と認めたもの
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、所有権(利用権の設定による権限を含む。)に基づき耕作の業務を営む被災者(農業生産法人を含む。)及び農地の所有権を有する被災者並びに事業実施主体とする。
(補助基準及び算定方法)
第6条 補助率は、第4条の各事業の復旧事業費の額に応じて次に掲げる補助率を適用し、補助金の総額は、予算の範囲内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。また、算出した補助金額の1,000円未満の金額は切り捨てるものとする。
(4) 第4条第5号の施工管理経費は、対象復旧事業費に対する補助金総額の5パーセント以内とする。
(5) 第4条第6号に該当する事業については必要の都度、別に定める。
(復旧事業計画の提出)
第7条 事業実施主体は、町長に対し、様式第1号により復旧事業計画を提出しなければならない。
(事業の完了検査及び報告)
第9条 事業実施主体は、復旧事業完了後速やかに対象事業の完了検査を実施するとともに、検査合格後30日以内に様式第4号により町長に報告するものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 事業実施主体は、前条の検査及び報告後、復旧事業金額を確定した場合は、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき補助金の交付申請を行うものとする。
(補助対象者への補助金の支払い)
第12条 事業実施主体は、補助金の交付を受けた場合は、40日以内に補助対象者へ補助金を交付しなければならない。
(他の制度との関係)
第14条 当該災害について、他の制度による支援措置を受けた者は本要綱の対象としない。また、この要綱による補助事業の実施にあたっては、農業の有する多面的機能の発揮の促進の取り組みとの連携及び調整を図るものとする。
附則
この要綱は、平成30年10月4日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





