○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例

平成30年12月21日

条例第24号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成30年度分及び令和元年度分の国民健康保険料の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険料の減免)

第2条 国民健康保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納付義務者につき、当該年度分の国民健康保険料額のうち、災害等を受けた日から令和元年8月31日までの納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(2) 災害により納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上である者で、平成29年中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては次の区分により軽減し又は免除する。



軽減又は免除の割合

合計所得金額

損害程度

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害等による被害を受けた場合に、事業収入の減少にによる損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の10分の3以上である者で、平成29年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、事業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害等を受けた日から令和元年8月31日までの納期に係る当該世帯の保険料額に平成29年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって、国民健康保険料の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険料減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例

平成30年12月21日 条例第24号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成30年12月21日 条例第24号
令和元年7月2日 条例第14号