○厚真町木本建設教育振興基金条例

平成30年7月3日

条例第19号

(設置)

第1条 厚真町に住所を有している者の子弟に対する教育振興及び教育支援に資するため、有限会社木本建設の寄附金をもとに、厚真町木本建設教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の運用)

第2条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分及び運用益金の処理)

第6条 基金の処分及び運用益金の処理は、第1条に規定する目的のためでなければすることができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町木本建設教育振興基金条例

平成30年7月3日 条例第19号

(平成30年7月3日施行)