○あつまっ子食と健康向上委員会設置要綱
平成30年6月8日
告示第58号
(目的)
第1条 幼児期からの食生活を中心とした正しい生活習慣の確立と生活習慣病予防を推進するため、家庭をはじめ学校や地域における効果的な取組みについて検討することを目的として、あつまっ子食と健康向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) こども、保護者への普及啓発等の実施
(2) こどもの生活習慣づくりに関する学校、家庭及び地域における取組みの検討
(3) こどもの食生活を中心とした生活習慣と生活習慣病との関連性等に関する調査・研究
(4) その他、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各こども園副園長又は主任 各1名
(2) 厚真町立厚真中央小学校栄養教諭 1名
(3) 厚真町教育研究所養護教諭部会代表 1名
(4) 厚真町校長会代表 1名
(5) 厚真町給食センター栄養士 1名
(6) 各こども園父母代表 各1名
(7) 各小中学校父母代表 各1名
(8) 食生活改善推進協議会会長 1名
(9) 苫小牧保健所栄養士 1名
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(アドバイザーの設置)
第5条 委員会に食生活等の専門的知識を有する者の中から必要に応じて、健康づくり対策委員会アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課健康推進グループにおいて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置及び運営に関し、必要な事項は、委員会において協議のうえ、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月20日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48―12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第15号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日訓令第13号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。