○厚真町障害者等移動支援事業実施要綱
平成30年5月28日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援(以下「移動支援」という。)を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚真町とする。
2 町長は、この事業の運営(対象者の決定に関するものは除く。)を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他、町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者等の外出における個別への移動支援(個別支援型)
(2) 次のいずれかに該当すると町長が認める者の通学又は通勤のための外出(通学通所支援型)
ア 保護者等の疾病等のため単独で外出することが困難である者
イ 移動支援を行うことにより将来自立して単独で移動することが期待できる者
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、障害者等移動支援事業利用申請書兼負担上限額減額・免除等申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、この事業の利用者は、利用にあたり通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当なものについて、その実費相当額を負担するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
事業に要する費用の額
備考
1 移動支援の利用時間が2時間を超えるときは、利用時間が2時間の場合における額に、その超えた利用時間30分(30分未満の端数を生じた場合であってその端数が15分以上であるときは、30分とする。)につき、次に掲げる移動支援の区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する。
ア 第4条第1号に掲げる外出であって身体介護を伴うもの 820円
イ 第4条第1号に掲げる外出であって身体介護を伴わないもの 750円
ウ 第4条第2号に掲げる外出 780円
別表第2(第7条関係)
所得区分 | 課税状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない者 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |


