○厚真町軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成30年5月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担を軽減することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上であって、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(3) その聴覚障害の程度が、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象児としない。

(1) その聴力障害の状態が、中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下等、耳鼻咽喉科的治療により聴力の回復が見込まれる者であること。

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等を受けることができる者であること。

(3) 本人及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補聴器の購入等のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円以上であること。

(補聴器の種類等)

第3条 この事業の対象となる補聴器は、助成対象児において装用効果の高い片側の耳に装用するための機器とする。ただし、医師の意見を踏まえ、町長が助成対象児の教育、生活上等特に必要と認めたときは、両耳に装用するための機器とすることができる。

2 前項の補聴器の種類及び基準価格は、別表のとおりとする。

3 この要綱による助成により購入した補聴器の耐用年数は、5年とする。ただし、災害その他の助成対象児及びその保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の責めによらない事情があるときは、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の示す判断基準に準拠して、耐用年数を経過する前に、新たに補聴器の購入に要する費用を助成することができる。

(助成額の算定方法)

第4条 補聴器の購入等に要する費用の額(以下「助成額」という。)は、前条第2項の基準価格の100分の104.8に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額(以下「算定基礎額」という。)から利用者負担額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。

(1) 助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員が、次号に該当しない場合 次に掲げる額のうちいずれか低い額

 37,200円

 算定基礎額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額

(2) 助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員が、補聴器の購入等のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合又は補聴器の購入等のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項及び第2項に掲げる被保護者若しくは要保護者である場合 0円

2 前項の算定基礎額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

(1) 前条第2項の基準価格の100分の104.8に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 現に補聴器の購入等に要した費用の額

3 前条第1項ただし書の規定により両耳の装用に対して助成する場合における第1項の規定の適用については、補聴器1個ごとに算定基礎額を算定するものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽・中等度難聴児補聴器購入等助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 軽・中等度難聴児補聴器購入等助成意見書(様式第2号)

(2) 助成意見書に基づき作成された見積書

(3) 助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員に係る市町村民税の額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号の助成意見書は、次の各号に掲げる者のいずれかが、助成対象児の聴力検査等を実施した上で作成したものでなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関である耳鼻咽喉科の医師

(3) 助成対象児の主治の医師である耳鼻咽喉科の医師

3 第1項第2号の見積書は、厚真町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第5条第1項に規定する登録事業者(以下「登録事業者」という。)が作成したものでなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、申請者に対して軽・中等度難聴児補聴器購入等助成決定通知書(様式第3号)又は軽・中等度難聴児補聴器購入等助成却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により補聴器の購入等に要する費用を助成することとしたときは、申請者に対して軽・中等度難聴児補聴器購入等助成給付券(様式第5号)を、決定通知書に記載された登録事業者に対して軽・中等度難聴児補聴器購入等助成委託通知書(様式第6号)をそれぞれ交付するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 申請者は、決定通知書及び助成給付券の交付を受けたときは、速やかに決定通知書に記載された登録事業者に利用者負担額を支払い、補聴器の購入等を行うものとする。この場合において、登録事業者は、申請者に対して領収書を発行しなければならない。

(助成額の代理請求)

第8条 補聴器の購入等を行った申請者は、受領年月日及び受領者名を記入した助成給付券を登録事業者に提出するとともに、助成額の請求及び受領を登録事業者に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた登録事業者は、申請者からの提出を受けた助成給付券を添えて町長に助成額を請求することができる。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、助成額を登録事業者に支払うものとする。

(助成の決定の取消)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による助成の決定を取り消し、既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他助成が不適当であると町長が認めるとき。

(関係帳簿の整備)

第10条 町長は、この要綱による補聴器の購入等に要する費用の助成を実施するに当たり、助成決定簿その他の関係帳簿を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補聴器の種類

基準価格

備考

購入

ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式

障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額を加算)

耐用年数5年。必要に応じてイヤーモールドの追加を認める。

修理

ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)


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厚真町軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成30年5月28日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)