○厚真町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成30年4月24日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中の活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減(以下「日中一時支援」という。)を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚真町とする。
2 町長は、この事業の運営(対象者の決定に関するものは除く。)を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、日中において障害者等を監護する者がいないため日中一時支援を受ける必要があると町長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他、町長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第12項に規定する障害者支援施設、医療施設その他町長が指定する施設(以下「施設」という。)における障害者等の一時預かり及び障害者等が社会に適応するための日常的な訓練の実施
(2) 障害者等の居宅又は学校等から施設まで、及び施設から障害者等の居宅までの送迎
(利用時間)
第5条 この事業の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該利用時間の変更をすることができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、障害者等日中一時支援事業利用申請書兼負担上限額減額・免除等申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(費用負担)
第8条 日中一時支援の利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、別表第1に規定する事業に要する費用の額の10%に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を負担(以下「利用者負担額」という。)し、事業を実施した指定事業者に支払うものとする。
3 前項に規定するもののほか、この事業の利用者は、利用にあたり通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当なものについて、その実費相当額を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
日中一時支援に要する費用の額
1 医療施設以外の施設で日中一時支援を利用する場合
2 重度心身障害者(児)又は遷延性意識障害者(児)が医療施設で日中一時支援を利用する場合
日中一時支援の内容 | 費用の額 | ||
重症心身障害者(児) | 遷延性意識障害者(児) | ||
第4条第1号に規定するサービスの利用時間 | 4時間未満 | 6,000円 | 3,500円 |
4時間以上8時間未満 | 12,000円 | 7,000円 | |
8時間以上 | 18,000円 | 10,500円 | |
備考
1 利用時間には第4条第2号に規定する送迎に要する時間を含めない。
2 医療施設で日中一時支援を利用する場合については、第4条第2号に規定する送迎は行わない。
別表第2(第8条関係)
所得区分 | 課税状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない者 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |


