○町有施設における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成30年4月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町の所有する施設に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が出入りする場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(映像データに係る部分の適用)

第3条 この要綱の規定のうち映像データに係る部分は、映像記録の機能を有する防犯カメラを設置した場合に適用する。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、各施設の管理者とする。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う職員(以下「防犯カメラ取扱職員」という。)に対し、厚真町個人情報保護条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、及び監督しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ取扱職員の責務)

第6条 防犯カメラ取扱職員は、映像データに含まれる個人情報について、条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第7条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの映像表示装置及び映像記録装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。

(防犯カメラの作動時間)

第8条 防犯カメラの作動時間は、終日とする。

(映像データの保管期間)

第9条 映像データは、次に掲げる場合を除き、15日間保管するものとする。

(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(映像データの保管方法)

第10条 管理責任者は、映像データが記録された電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫に保管する等映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、映像データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかにこれを消去するものとする。

(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)

第11条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、条例第10条第1項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(映像データの複製の制限)

第12条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

町有施設における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成30年4月24日 告示第47号

(平成30年4月24日施行)