○厚真町産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年4月17日

告示第42号

(目的)

第1条 妊産婦の悩み等に対して、子育て経験者や保健師、助産師等の専門家による相談支援を行い、あわせて、地域の母親同士の仲間づくりを促すことにより、妊産婦が家庭や地域における孤立感を解消し、安心して妊娠・出産・子育てができるようサポートすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 事業は、町の人材を活用し、デイサービス(参加)型で実施する。ただし、必要に応じて、町外の助産師等へ講師を依頼して行うことができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及びその家族のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠・出産・育児に不安を抱えていたり、身近に相談できる者がいないなど、支援が必要と認められる者

(2) 多胎、若年妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的支援が必要である者

(3) 地域の関係機関等の情報から支援が必要と認められる者

2 対象者の把握は、母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、妊産婦訪問、新生児訪問、乳幼児健康診査等の母子保健事業を通して、また、関係機関等からの情報提供により行うものとする。

(対象時期)

第5条 事業の対象時期は、妊娠初期(母子健康手帳交付時等)から産後6か月までの時期を目安とするが、必ずしもこの限りではない。

(事業内容)

第6条 妊婦及び産婦それぞれを対象としたデイサービス(参加)型の教室を、以下のとおり実施する。なお、教室は集団型で実施するが、必要に応じて個別相談ができる時間を設ける。

(1) 実施内容

 プレママ教室(対象:妊婦)

助産師等による相談支援、マタニティヨガ等を通しての交流支援(仲間づくり)

 ニューママ教室(対象:産婦)

助産師等による相談支援、ベビーマッサージ等を通しての交流支援(仲間づくり)

(2) 実施回数・時間

 プレママ教室 年2~3回、1回2時間程度

 ニューママ教室 年3~4回、1回2時間程度

(3) 実施場所

町内の子育て支援センター又は公共施設

(4) 実施担当者

助産師、保健師、保育士、心理士等

(5) 事業評価

実施担当者と子育て世代包括支援センターコーディネーター又は保健師と子育て支援センター保育士の3者で事後カンファレンスを行い、厚真町産前・産後サポート事業実施報告書(様式第1号)を作成する。

(6) 事後支援

事後カンファレンスで要支援と判断された者については、厚真町子育て世代包括支援センター規則第4条に定める支援プランを作成し、断続的に支援する。

(講師料の支払い)

第7条 町外の助産師等へ講師を依頼した場合、町長は前条第5号の内容を審査し、適当と認めたときは、事業終了後30日以内に講師に対し、町長が別に定める講師料を支払うものとする。

(個人情報の管理・保護)

第8条 事業の実施担当者は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

厚真町産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年4月17日 告示第42号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年4月17日 告示第42号