○厚真町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月17日

告示第41号

(目的)

第1条 産後において支援を必要とする母子に対して、助産師による心身のケア、育児支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、出産直後も安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚真町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 事業の実施は、町が助産所(以下「委託助産所」という。)に委託して行うものとする。

2 委託助産所は、当該助産所に所属する助産師(以下「助産師」という。)を派遣するものとする。

(利用者)

第4条 事業の利用者は、町内に住所を有する母子であって、産後ケアを必要とする者(医療行為を要する母子を除く。)とする。

(事業内容)

第5条 事業は、助産師が母子の居宅を訪問し、次の各号に掲げる保健指導を実施するものとする。ただし、利用者の希望により、利用者が委託助産所へ出向いて支援を受けることもできるものとする。

(1) 母親の心身のケア及び保健指導

(2) 授乳指導及び相談(乳房ケアを含む。)

(3) 育児指導及び相談

(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、産後1年までに、5回を上限に利用できるものとする。

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、事後において速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行い、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、その旨を委託助産所に通知するものとする。

4 利用日時の決定は、利用者と委託助産所が直接行うものとする。

(結果報告及び委託料の請求)

第8条 委託助産所は、各月に実施した事業について、翌月10日までに、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を添えて産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第9条 町長は、委託助産所から前条の委託料の請求を受けて、報告書の内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(利用料の支払)

第10条 利用者は、第5条に規定する指導を受けたときは、町長が別に定める利用料を委託助産所に直接支払うものとする。

(利用料の減免措置)

第11条 利用者は1回あたり2,500円を上限に利用料の減免措置を受けることができる。

(個人情報の管理・保護)

第12条 委託助産所は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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厚真町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月17日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)