○乳用牛リース導入支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この事業は、優良乳用牛の導入(リース)により、優良搾乳牛の確保と若返りを計画的に実施し、生乳生産量の拡大を図るとともに経営基盤と生産意欲の向上を目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、厚真町酪農協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 事業の補助対象者は、協議会の会員とする。

(補助要件)

第4条 補助の要件は、次のとおりとする。

(1) 品種は乳用種とする。

(2) 外部導入牛は妊娠牛(2産以下)とする。

(3) 自家保留牛は初妊牛とする。

(4) 1戸あたりの上限頭数は、経産牛頭数の2割又は10頭の何れか少ない頭数とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、外部導入牛又は自家保留牛に対する額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、毎年度の町の予算の範囲内において、1頭につき10万円を上限とする。

(事業実施期間)

第7条 事業実施期間は、平成30年度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付申請は、事業実施主体が補助要件となる費用を確定し、事業実施内訳を添付して厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第8条の補助金の交付申請を受理したときは、本要綱に沿って内容審査し、規則に基づいて交付決定を行う。

(補助金の支払い)

第10条 事業実施主体は、町長から補助金の交付を受けたときは、すみやかに補助対象者へ補助金を交付しなければならない。

(事業実績報告)

第11条 事業実施主体は、第10条の補助金の支払いを完了したときは、すみやかに規則に基づいて、事業実績報告書を町長へ提出しなければならない。

(事業審査)

第12条 事業実施主体は、事業実施に係る関係書類を適正に整理保管し、町長が必要と認めたときは、関係書類を提示しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、規則第15条の規定に基づき、補助交付決定者に対して、期限を定めて補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、別に町長が定めるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

乳用牛リース導入支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)