○厚真町農業後継者育成対策事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第35号

厚真町農業後継者育成対策事業実施要綱(平成23年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚真町担い手育成夢基金(以下「基金」という。)の運用処分にあたり次に掲げる事業を実施することにより、農家後継者、異業種からの新規参入者及び経営の継承を予定する経営者等の経営の安定を支援し、将来の本町農業を支え地域に貢献する中核的な担い手を育成することを目的とする。

(1) 農業後継者の借入資金に対する利子助成

(2) 農業後継者のうち異業種からの新規参入者に対する資金の損失補償

(3) 農業後継者の借入資金に対する償還免除

(4) 農業後継者の新たな研修・育成機能の創設

(5) 農地所有適格法人の設立支援

(6) 町長が特に認めたもの

2 前項第1号から第3号の実施に当たっては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとし、前項第4号から第6号に掲げる事業の実施は別に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規参入者 土地や資金等を独自に調達し、新規で農業経営を開始した経営の責任者

(2) 農家後継者 親等から経営移譲を受けた、又は経営移譲を受けることを予定し、かつ、原則として満50歳未満の者

(3) 農業経営者 農家後継者が専従者となっている、又は5年以内に農家後継者が専従者となることが確約できる経営者

(4) 農業後継者 第1号から第3号に定めるものの総称

(5) 就農 原則として農業経営を開始したと客観的に認められる時点又は専従者や役員となるなど農業に従事したと客観的に認められる時点

(農業後継者の認定等)

第3条 第1条第1項第1号から第3号に定める事業の実施を希望する者は、厚真町農業後継者認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(意見書)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、別に定める厚真町農業後継者認定審査会に対し、意見書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(農業後継者の認定)

第5条 町長は、前条の意見書に基づき次のいずれかに区分したうえで認定の可否を決定し、申請者に対し厚真町農業後継者認定通知書(様式第3号)又は厚真町農業後継者否認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 新規参入者

(2) 農家後継者

(3) 農業経営者

(4) 町長が特に認めた者

2 前項により認定した者(以下「認定後継者」という。)は、厚真町認定後継者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(助成及び損失補償の趣旨)

第6条 町長は、第1条に規定する目的達成のため、認定後継者が借り入れる資金に対し、毎年度、予算の範囲内で利子助成金を交付するものとする。

2 町長は、とまこまい広域農業協同組合及び鵡川農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)との契約により当該農業協同組合が認定後継者に資金を貸し付けたことによって受けた損失を補償できるものとする。

(承認期間)

第7条 利子助成の承認を受けることができる期間は、令和3年度から令和12年度までとする。

(対象資金)

第8条 利子助成の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、農業協同組合が貸し付けを行う次に掲げる資金とする。ただし、本事業により助成を受ける対象資金の合計額(過去に助成を受けた対象資金を含む。)は1,500万円を超えることができない。

(1) 厚真町担い手育成夢資金

(2) フルスペックローン

(3) ステップアップローン

2 前項第1号の対象資金の上限額は、認定後継者の区分ごとに次のとおりとする。

(1) 新規参入者 240万円

(2) 農家後継者 60万円

3 第1項第2号及び第3号の対象資金の上限額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) フルスペックローン 1,000万円

(2) ステップアップローン 500万円

(助成対象経費)

第9条 利子助成金の対象経費は、認定後継者が借り入れた資金の毎年の約定償還利息のうち、町長が別に定める実質金利水準に引き下げるために必要な経費とする。

(利子助成金の額)

第10条 利子助成金の額は、第13条の申請により町長の利子助成承認を受けた者の毎年の約定償還利息に、町長が別に定める利子助成の割合を乗じて得た金額とする。

(助成対象者)

第11条 前条の利子助成金の交付対象となる使途の区分、助成対象者、助成対象要件は別表のとおりとする。

2 厚真町担い手育成夢資金のうち使途が負債整理のもの、フルスペックローン又はステップアップローンを借り入れて利子助成の交付を受けた場合、資金の借入年度から起算して5年後に助成要件の達成状況を確認し、未達成の場合は、交付した利子助成金の全額を一括償還させるものとする。ただし、特別の事情等により町長が特に認めたときはこの限りではない。

(交付期間)

第12条 利子助成金の交付期間は、第8条第1項で定める資金の種類ごとに町長が別に定める期間とする。

(利子助成の承認申請)

第13条 利子助成を受けようとする認定後継者(以下「申請者」という。)は、農業協同組合から第8条第1項に規定する資金の貸付決定を受けた後、厚真町農業後継者育成対策資金利子助成申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(利子助成の承認等)

第14条 町長は、前条の承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査したうえで利子助成の可否を決定し、申請者に対し厚真町農業後継者育成対策資金利子助成承認通知書(様式第7号)又は厚真町農業後継者育成対策資金利子助成否認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第15条 町長が利子助成を承認した後、農業協同組合が資金の貸付条件を変更した場合において、申請者は農業協同組合が発行する条件変更に係る通知書の写しを添付のうえ、厚真町農業後継者育成対策資金利子助成変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、繰上償還による利子助成金の減額変更は、変更承認申請を要しないものとする。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、速やかに内容を審査したうえで変更承認の可否を決定し、申請者に対し別途通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第16条 申請者は、規則第6条に定める補助金等交付申請書(規則様式第1―1号)に必要書類を添付の上、毎年度、町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第17条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条に基づき、その内容を審査し、利子助成金を交付することが適当と認められるときは、利子助成金の額を決定し、補助金等交付指令書により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者に対し毎年3月31日までに交付決定した利子助成金を支出するものとする。

(利子助成金の額の確定)

第18条 利子助成金の額の確定は、規則第14条ただし書きの規定を適用するものとする。

(交付手続等の特例)

第19条 第16条の利子助成金の交付申請及び第17条により交付決定を受けた利子助成金の受領は、申請者に代わって農業協同組合が行えるものとする。この場合において、申請者が貸付初年度に限り、厚真町農業後継者育成対策資金利子助成金に係る交付申請及び受領に関する委任状(様式第10号。以下「委任状」という。)及び厚真町農業後継者育成対策資金利子助成金受領口座設定届(様式第11号。以下「口座設定届」という。)を農業協同組合に対し提出するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた農業協同組合が、利子助成金の交付申請及び受領を行う場合、第16条に規定する利子助成金の交付申請は、補助金等交付申請書(規則様式第1―2号)に厚真町農業後継者育成対策資金利子助成金計算総括表(様式第12号)、委任状及び口座設定届の写しを添付するものとする。ただし、委任状及び口座設定届の写しの添付は、貸付初年度における交付申請に限る。

(償還免除の趣旨)

第20条 町長は、第1条に規定する目的達成のため、認定後継者が借り入れた資金に対し、次により償還免除事業を実施するものとする。

(事業実施主体)

第21条 この事業の実施主体は、農業協同組合とする。

(償還免除の対象資金)

第22条 農業協同組合が貸し付けを行う厚真町担い手育成夢資金のうち使途が「就農時の支援」の資金を対象とする。

(償還免除の対象者)

第23条 前条に規定する資金を農業協同組合から借り入れ、かつ、申請時点で本町に住所を有する認定後継者(以下「借受者」という。)とする。

(償還免除の要件)

第24条 借受者を本事業の対象とする年度において、当該借受者が5年以上継続して就農していることとする。

2 償還免除を実施する際には、農業協同組合は、償還免除の対象となる借受者について前項の要件を満たしていることを確認しなければならない。

(償還免除の限度額)

第25条 毎年の償還免除限度額は、当該年度に係る借受者の約定償還額とし、過年度実施分を含めた通算の償還免除の限度額は、借受者の区分ごとに次のとおりとする。

(1) 新規参入者 120万円

(2) 農家後継者 60万円

(償還免除の申請)

第26条 農業協同組合が、第24条の要件を満たす借受者に対して資金の償還免除を行おうとするときは、厚真町担い手育成夢資金償還免除申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(償還免除の承認)

第27条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査したうえで償還免除の可否を決定し、農業協同組合に対し厚真町担い手育成夢資金償還免除承認通知書(様式第14号)又は厚真町担い手育成夢資金償還免除否認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(償還免除補助金の交付申請)

第28条 農業協同組合は、規則第6条に定める補助金等交付申請書(規則様式第1―3号)に必要書類を添付の上、毎年度、町長に提出するものとする。

(償還免除補助金の交付決定)

第29条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第7条に基づき、その内容を審査し、償還免除補助金を交付することが適当と認められるときは、償還免除の額を決定し、補助金等交付指令書により、農業協同組合に通知するものとする。

2 町長は、農業協同組合に対し毎年3月31日までに交付決定した償還免除補助金を支出するものとする。

(償還免除補助金の額の確定)

第30条 償還免除補助金の額の確定は、規則第14条ただし書きを適用するものとする。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第61号)

1 この要綱は、令和元年9月10日から施行する。

2 この要綱の施行前に実施された事業については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に実施された事業については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

資金名

資金の使途

補助対象者

補助要件

厚真町担い手育成夢資金

就農時の支援

農家後継者及び新規参入者

借り入れの決定を受けた時点で原則として就農後5年未満の者

初期の営農資金

新規参入者

借り入れの決定を受けた時点で原則として就農後5年未満の者

経営改善

新規参入者

借り入れの決定を受けた時点で原則として就農後5年以上の者かつ前年の所得が厚真町農業経営基盤強化促進基本構想で定める目標年間農業所得の概ね2分の1以上であること

負債整理

農業経営者

5年以内に農家後継者が専従者となることを予定している場合は、それを確約すること

フルスペックローン


農家後継者及び農業経営者

次に掲げる交付要件を達成することが可能な者

ア 青色申告及び複式簿記記帳の実施

イ 経営の法人化

ステップアップローン

共通事項

厚真町に住所を有すること

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厚真町農業後継者育成対策事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第35号
令和元年9月10日 告示第61号
令和3年4月1日 告示第17号
令和4年3月17日 告示第1号